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更新日:令和6(2024)年4月9日
ページ番号:14099
ディーゼル自動車から排出される粒子状物質は、発がん性や気管支喘息など人の健康への影響が懸念されています。
千葉県では粒子状物質を削減するため、平成14年に「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例」を制定し、ディーゼル自動車の規制を行っています。
条例で定める粒子状物質(PM)の排出基準を満たさないディーゼル自動車(乗用車除く)は、県内全域での運行が禁止されています。
千葉県内全域です。
(埼玉県、東京都、神奈川県でも同様の規制が適用されます。なお、埼玉県、東京都では平成18年4月から規制が強化されています。詳細は各都県にお問い合わせください。)
ディーゼル自動車です。(車検証の燃料の種類欄に「軽油」と記載されている自動車です。)
ただし、乗用車は規制の対象外です。
車種 | ナンバーの分類番号 | 備考 |
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貨物自動車 | 1 10~19 100~199 4 40~49 400~499 6 60~69 600~699 |
- |
乗合自動車 (定員11人以上) |
2 20~29 200~299 5 50~59 500~599(一部) 7 70~79 700~799(一部) |
- |
特種自動車 | 8 80~89 800~899 | 乗用車を改造した自動車は対象外 |
車検証の「型式」欄に記載された記号(例:KC-)と「初度登録年月」を確認します。
自動車の型式等 | 千葉県内の走行の可否 | |
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1 | 型式がK-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-の車両 | 千葉県内は走行できません。 |
2 | 型式がK-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-以外の車両 (KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM-等やADG-、2PG-、など3桁のもの) |
千葉県内を走行可能です。 |
3 | 知事が指定する粒子状物質減少装置を装着している車両 | 千葉県内を走行可能です。 |
千葉県では、県内で事業を行う中小企業者等の方々を対象とした融資制度が設けられており、低公害車等や粒子状物質減少装置の購入費用等に活用できる場合があります。
制度の詳細を確認したい場合は、以下のホームページをご覧ください。
名称 | ホームページ | 問い合わせ先 |
---|---|---|
中小企業振興資金(環境保全資金) | 中小企業振興資金(環境保全資金)について | 環境生活部環境政策課環境影響評価・指導班 (TEL:043-223-4135) |
千葉県制度融資(事業資金) | 商工労働部経営支援課金融支援室 (TEL:043-223-2707) |
違反車両の使用者又は運転者には運行禁止命令を出します。運行禁止命令に従わないときは、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。
荷主は、荷物の受託者が条例を遵守する自動車を使用するよう措置する義務があり、この義務に違反した場合には、勧告や氏名の公表を行う場合があります。
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