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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 自動車公害 > 自動車排出ガスに関する規制や義務 > 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和4(2022)年4月27日
ページ番号:509378
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第55号)
地方自治法第15条第1項
令和4年3月31日
令和4年4月27日
本改正は押印の見直しに伴う様式の整備であり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見募集は行わなかった。
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閲覧場所
環境生活部大気保全課自動車環境対策班(県庁本庁舎3階)
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