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更新日:令和6(2024)年2月16日
ページ番号:344905
植栽植物の管理に使用する農薬は人体や家畜、環境への影響があります。農薬による曝露は街路樹等の管理の仕方によって大きく変わってきます。ここでは、植栽植物の管理と農薬使用に係る内容について記載しています。
併せて関係法令や参考資料を掲載しています。
認定団体 | 関係資格 |
---|---|
全国農業協同組合連合会 | 防除指導員 |
全国農薬協同組合 | 農薬安全コンサルタント |
公益社団法人緑の安全推進協会 | 緑の安全管理士 |
千葉県 | 農薬管理指導士 |
公益社団法人日本技術士会 | 農業部門・植物保護 |
農薬に関して、農業生産の安定、国民の健康保護、ならびに国民の生活環境の保全に役立つことを目的としています。
法人、個人、農家、一般の方を問わず、すべての農薬製造・輸入・販売・使用者が対象となっています。
農薬取締法第25条第1項で「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農薬を使用する者が遵守する基準を設定する」とされています。
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第25条第1項の規定に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めた省令。
上記省令では、「農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。」とされています。
環境省では、公園・街路樹等における病害虫等の管理に関し、事業者や自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報を提供し、農薬飛散によるリスクの低減に資することを目的として、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を取りまとめ、公開しています。
また、公園マニュアルに基づく植栽の適正な管理等を更に普及啓発していくため、公園マニュアルの周知やこれを活用した優良事例を集め優良事例集として取りまとめ、公開しています。
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