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更新日:令和6(2024)年2月16日

ページ番号:344905

住宅地等における農薬使用について

植栽植物の管理に使用する農薬は人体や家畜、環境への影響があります。農薬による曝露は街路樹等の管理の仕方によって大きく変わってきます。ここでは、植栽植物の管理と農薬使用に係る内容について記載しています。

併せて関係法令や参考資料を掲載しています。

 住宅地等における農薬使用について(通知)の内容

1.共通事項

  • 農薬散布の際は、飛散低減ノズルの使用、弱風時に行う等して飛散防止に努める。
  • 適切な農薬を、用法用量を守って使用する。
  • 農薬散布の際は、事前に近隣住民へ周知する。化学物質に敏感な方の居住を事前に把握している場合は十分配慮する
  • 農薬の使用記録を保管する。
  • 農薬による体調不良と疑われる相談があった場合は相談窓口を紹介する。

2.公園街路樹等

  • 病害虫に強い品種の植栽や植栽環境の多様性確保、見回りによる早期発見・早期対処、物理的防除等を活用し、定期的な農薬散布は行わない。
  • やむを得ず使う際は、誘殺等散布以外の方法や微生物農薬等の活用、最小限の使用にとどめる等して周辺への影響をできるだけ小さくする。
  • 農薬の現地混用は原則行わない

3.住宅地周辺の農地

  • 病害虫に強い作物や品種の栽培、適切な土づくりや施肥、物理的防除等を活用し農薬使用の回数及び量を削減する。

その他

  • 植栽管理の作業を委託する際は、仕様書に住宅地通知を遵守する旨記載するとともに、上記1~3の事項を適宜記載する。
  • 入札の要件として、適切な資格等(※)を有していることを規定するよう努める。
  • 地方公共団体の施設管理部局の担当者にあっては、本通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加するよう努める。

入札の要件としての適切な資格等について

  • 「農薬管理指導士」については、県によっては「農薬適正使用アドバイザー」と呼称している場合もあります。
  • 他に、一般社団法人日本植物防疫協会が、農薬取扱業者や、防除指導に携わる県・市町村、関係団体職員等を対象に、植物防疫及び病害虫雑草等防除に用いる資材等(防除機、農薬等)に関する正しい知識を備えた指導者を養成するための研修会を実施しています。研修終了後に筆記試験を実施し、規定点数に達した人には修了証を発行しています
認定団体 関係資格
全国農業協同組合連合会 防除指導員
全国農薬協同組合 農薬安全コンサルタント
公益社団法人緑の安全推進協会 緑の安全管理士
千葉県 農薬管理指導士
公益社団法人日本技術士会

農業部門・植物保護

 関係法令

農薬取締法(昭和23年法律第82号)

概要

農薬に関して、農業生産の安定、国民の健康保護、ならびに国民の生活環境の保全に役立つことを目的としています。

法人、個人、農家、一般の方を問わず、すべての農薬製造・輸入・販売・使用者が対象となっています。

第25条第1項

農薬取締法第25条第1項で「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農薬を使用する者が遵守する基準を設定する」とされています。

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年3月農林水産省・環境省令第5号)

概要

農薬取締法(昭和23年法律第82号)第25条第1項の規定に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めた省令。

第6条

上記省令では、「農薬使用者は、住宅、学校、保育所、病院、公園その他の人が居住し、滞在し、又は頻繁に訪れる施設の敷地及びこれらに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。」とされています。

 参考資料

公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル及び優良事例集

環境省では、公園・街路樹等における病害虫等の管理に関し、事業者や自治体等がそれぞれの環境等に適した管理体系を確立していく上での参考情報を提供し、農薬飛散によるリスクの低減に資することを目的として、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を取りまとめ、公開しています。

また、公園マニュアルに基づく植栽の適正な管理等を更に普及啓発していくため、公園マニュアルの周知やこれを活用した優良事例を集め優良事例集として取りまとめ、公開しています。

各種パンフレット

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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