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更新日:令和6(2024)年11月15日
ページ番号:344876
航空機騒音に係る環境基準は、地域の類型ごとに適用される基準値が設定され、類型を当てはめる地域の指定は都道府県知事が行うこととされています。
県では、成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、木更津飛行場及び下総飛行場の周辺の地域において、当該地域の土地利用等の状況を勘案して地域類型を指定しています。
工業専用地域、成田国際空港、木更津飛行場、下総飛行場の敷地は指定地域外です。
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
I | 57デシベル以下 | |
II | 62デシベル以下 |
県では、航空機騒音に係る環境基準が適用される成田国際空港、羽田空港及び下総飛行場周辺地域における環境基準の達成状況を評価するため、各空港・飛行場周辺地域において航空機騒音を測定しています。
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