千葉県恩給条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
1 規則等の題名
千葉県恩給条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第55号)
2 根拠となる条例等の条項
地方自治法第15条第1項
3 規則等の公布日・決定日
令和6年8月30日(金曜日)
4 結果の公示日
令和6年9月30日(月曜日)
5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由
今回の改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)が令和元年5月31日に公布され、これに伴い住民基本台帳法が改正されたことにより、引用している条文に条項ずれが生じたことから改正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
6 関連資料
7 資料の入手方法等
「6 関連資料」からダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部総務ワークステーション給付班(千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンマリブウエスト33階)
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