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更新日:令和6(2024)年12月16日
ページ番号:25511
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の形質の変更をする土地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
個別案件毎に異なるため、期限はありませんが、余裕を持って提出してください。
当該土地の形質の変更に着手する日の30日以上前まで
備考:【手続概要】
土壌汚染対策法第3条1項のただし書の確認を受けた土地において、一定の規模(900平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う際には、届出が必要となります。
備考:【手続概要】
一定の規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う際には、届出が必要となります。
ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場(事業場)の敷地や使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場(事業場)の敷地における土地の形質の変更の場合は900平方メートル以上で届出が必要となります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせください。
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