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更新日:令和4(2022)年3月30日

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浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(一般財団法人千葉県環境財団)

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定に基づき、同法第7条第1項及び同法第11条第1項の規定による検査を行う指定検査機関を指定したので、同条第2項の規定により公示する。

令和4年3月30日

千葉県知事 熊谷俊人

1指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

一般財団法人千葉県環境財団

千葉県千葉市中央区中央港一丁目11番1号

理事長 飯田浩子

2指定検査機関が検査業務を行う地域

検査業務を行う地域は、別表1に掲げる市町村の区域とする。ただし、知事が必要と認める場合は、検査業務を行う地域を変更することがある。

別表1(PDF:24KB)

3指定検査機関が検査業務を行う期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。

4検査手数料

別表2のとおり。

別表2(PDF:70KB)

5指定をした年月日及び検査業務の開始予定日

指定年月日:令和4年3月30日

検査業務開始予定年月日:令和4年4月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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