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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき(総量規制編) > 3汚濁負荷量の測定 > (2)窒素含有量及び燐含有量に係る汚濁負荷量の測定
更新日:令和4(2022)年7月7日
ページ番号:14280
CODと同じく日平均排水量によって、測定回数及び測定方法が規則及び環境省告示「窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法」(平成13年環境省告示第77号。以下「N告示」と記す。)、「燐含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13年環境省告示第78号。以下「P告示」と記す。)で指定されています。測定回数はCODと同じです。
測定回数・方法をまとめたものを図8に示します。
図8汚濁負荷量の測定回数・方法(窒素含有量、燐含有量)
(注)日平均排水量400m3以上の場合の窒素含有量及び燐含有量の計測方法は、水質自動計測法によることが技術的に適当でない場合、その他のこの計測法によりがたいと認められる場合のみコンポジット法によることができる。
告示によって指定された窒素含有量及び燐含有量の計測方法は、それぞれ次の4種類です。
自動的に採取された特定排出水の水質を代表する試料が自動的に計量の部分に供給され、その窒素含有量又は燐含有量に関する汚染状態を自動的に計測できる機器であって、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより試料の汚染状態を計測する方法。
自動的に流量に比例して排水を採取する装置(コンポジットサンプラー)によって採取された試料の汚染状態を、日本工業規格K0102の45.1又は45.2(窒素含有量)、46.3(燐含有量)により測定する方法(昭和49年環境庁告示第64号の第40号及び第41号)。
コンポジットサンプラー以外の採水器を使用して採取した試料の汚染状態を、日本工業規格K0102の45.1又は45.2(窒素含有量)、46.3(燐含有量)により測定する方法(昭和49年環境庁告示第64号の第40号及び第41号)。
なお、この計測法による場合にあっては、1日につき3回以上特定排出水の水質を代表する試料を採取することが必要です。
試料容器や採水器を使用して採取した試料の汚染状態を、窒素含有量又は燐含有量に関する汚染状態を計測することができる方法により計測する方法。
アの水質自動計測法と同様な原理に基づく方法で計測のみが自動化されている実験室用の計測器や携帯用の簡易な窒素含有量又は燐含有量計測器等がこれに該当します。
また、簡易計測器等の採用に当たっては、正確な計測値を得るための測定精度の確認(導入時:性能基準、運用時:管理基準)が必要です。
なお、この計測法による場合にあっては、1日につき3回以上特定排出水の水質を代表する試料を採取することが必要です。
告示によって指定された特定排出水の量の計測方法は次の3種類で、内容はCODにおける特定排出水の量の計測方法((1)(2))と同じです。
ア_自動流量計測法(N告示別記2の(1)、P告示別記2の(1))
イ_自動体積計測法(N告示別記2の(2)、P告示別記2の(2))
ウ_水量簡易計測法(N告示別記2の(3)、P告示別記2の(3))
CODにおける用水の量を計測する方法と同じです。
CODにおける差し引き方式により算定する方法と同じです。
→CODの場合の方法は、「(1)化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定」を参照してください。
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