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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき(総量規制編) > 3汚濁負荷量の測定 > (1)化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定
更新日:令和4(2022)年7月7日
ページ番号:14279
[窒素含有量・燐含有量][共通事項]
汚濁負荷量の測定方法は、指定地域内事業場の日平均排水量に応じて、測定回数及び測定方法が規則及び環境庁の告示(「化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法」(昭和54年環境庁告示第20号)。以下「COD告示」と記す。)で指定されています。
測定回数・方法をまとめたものを図5に示します。
図5汚濁負荷量の測定回数・方法(COD)
(注)日平均排水量400m3以上の場合のCODの計測方法は、水質自動計測法によることが技術的に適当でない場合、その他この計測法によりがたいと認められる場合(水質自動測定器による計測値から換算式を用いて化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測することが類似の指定地域内事業場の事例、水質組成変動等により明らかに困難であることから技術的に適当でないと知事が認める場合)のみコンポジット法によることができる。
告示によって指定されたCODの計測方法は、次の4種類です。
自動的に採取された特定排出水の水質を代表する試料が自動的に計量の部分に供給され、その有機性物質に関する汚染状態を自動的に計測できる機器であって、自動的に計測結果を記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものにより試料の汚染状態を計測し、換算式(あらかじめ当該機器による計測値と指定計測法による計測値との関係から求めたもの:(注))を用いて化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法。
COD計測器、UV計測器、TOC計測器、TOD計測器等がある。
〔例〕換算式を用いて換算した水質自動計測器の計測結果の例
図6データが分散する場合
図7データが集中する場合
換算式の検証は、原則として1年を超えない期間に20対以上の試料をもって行ってください。ただし、特定施設の使用の方法、汚水等の処理方法等の変更により特定排出水の特性が変わる場合は、その都度換算式の検証を行ってください。
なお、換算式の検証にあたっては、環境計量士等計測に関して所要の技術を有するものにより行ってください。
自動的に流量に比例して排水を採取する装置(コンポジットサンプラー)によって採取された試料の汚染状態を、日本工業規格K0102の17により測定する方法(昭和49年環境庁告示第64号の第30号)。
コンポジットサンプラー以外の採水器を使用して採取した試料の汚染状態を、日本工業規格K0102の17により測定する方法(昭和49年環境庁告示第64号の第30号)。
なお、この計測法による場合にあっては、1日につき3回以上特定排出水の水質を代表する試料を採取することが必要です。
試料容器や採水器を使用して採取した試料の汚染状態を、有機性物質に関する汚染状態を計測することができる方法により計測し、換算式を用いて化学的酸素要求量に関する汚染状態を計測する方法。
アの水質自動計測法と同様な原理に基づく方法で計測のみが自動化されている実験室用の計測器や携帯用の簡易COD計測器等がこれに該当します。
また換算式の修正もアと同様に必要です。
なお、この計測法による場合にあっては、1日につき3回以上特定排出水の水質を代表する試料を採取することが必要です。
告示によって指定された特定排出水の量の計測方法は、次の3種類です。
流量計又は流速計であって、自動的に水量を積算して計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機械と接続されているものにより水量を計測する方法。
自動流量計等の種類は、計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条第9号ロに掲げる排水流量計若しくは同条第6号ロに掲げる排水流速計又はこれ以外の流量計等であって、所要の計測精度を有する測定器をいいます。
積算体積計であって、自動的に計測結果を記録することができる機能を有するもの又はその機能を有する機械と接続されているものにより水量を計測する方法。
自動積算体積計の種類は、計量法施行令第2条第5号イ(7)に掲げる排水積算体積計又はこれ以外の体積計であって、所要の計測精度を有する計測器をいいます。
水量簡易計測法は、日本工業規格K0094の8に該当する方法を用いて水量を計測する方法のほか、特定排出水の量の計測器として水道メーターを用いる方法等日本工業規格K0094の8と同程度の計測結果が得られる方法です。この場合、水道メーター等は計測結果を自動的に記録する機能を持つことや、その機能のある機器と接続されていることを必要としてはいません。
表7水量簡易計測法の種類
表8流量とその測定方法の区分
適用流量(立方メートル/秒) |
測定方法の種類 |
---|---|
0.01未満 |
容器による測定 |
0.01以上0.05未満 |
直角三角せきによる測定 |
0.05以上0.15未満 |
四角せきによる測定 |
0.15以上 |
全幅せきによる測定 |
(JIS_K0094の8)
用水の量と特定排出水の量の関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる小規模な生活排水等(原則として流域下水道、公共下水道を除く。)の場合は、用水の量を計測し、あらかじめ当該特定排出水の量及び用水の量の関係から求めた換算式を用いて特定排出水の量を計算することにより計測できるものです。
特定排出水に冷却水等の特定排出水以外の排出水が混入しており、これらを分離して特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び特定排出水の量を計測し、特定排出水の汚濁負荷量を算定することが実際上排水系統の状況により困難な場合であって、排出水及び特定排出水以外の排出の化学的酸素要求量に関する汚染状態並びにそれらの量を計測することによってそれぞれの汚濁負荷量を求め、排出水の汚濁負荷量から特定排出水以外の汚濁負荷量を差し引くことにより、特定排出水の汚濁負荷量を算定することが適当であると認められる場合は、この測定方法によることができます。
なお、この方法により算定される特定排出水の汚濁負荷量は、直接的に特定排出水の汚濁負荷量を求めた場合と同程度の測定精度を有することが必要です。
[窒素含有量・燐含有量][共通事項]
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