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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制について(パンフレット) > 印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制パンフ(その2)
更新日:令和4(2022)年8月4日
ページ番号:14251
印旛沼及び手賀沼に直接排水が流れ込む場合のほか、それぞれの沼に流入する河川(鹿島川、新川、桑納川、高崎川、手賀川、大堀川、大津川等及びそれぞれの支流)に排水が流れ込む区域
白井市及び酒々井町
松戸市、成田市、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市及び富里市
1日当たりの排水量が10立方メートル以上の事業場については、主に次のような規制基準が適用されます。
区分 |
既設事業場 |
新設事業場 |
---|---|---|
規制項目 |
||
BOD(生物化学的酸素要求量)又は |
80 |
30 |
SS(浮遊物質量) |
90 |
60 |
窒素含有量 |
60 |
30 |
りん含有量 |
10 |
5 |
ノルマルヘキサン抽出物質量(油分) |
30 |
|
pH(水素イオン濃度) |
5.8~8.6 |
|
大腸菌郡数 |
3,000個/立方センチメートル |
|
アンモニア、アンモニウム化合物、 |
100 |
既設事業場:平成11年4月1日前に設置又は工事着工した施設
新設事業場:平成11年4月1日以降に工事着工した施設
※立入検査の結果、排水基準を超過した場合や届出を行わない場合には、改善命令や罰則の適用を受けることがあります。
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