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更新日:令和6(2024)年6月21日

ページ番号:344705

水道メーターの盗難にご注意ください!

当局給水区域内において、水道メーターの盗難が発生しております。

水道メーターの盗難にご注意ください

ご家庭に取り付けている水道メーターの盗難事件が発生しておりますので、ご注意ください。もし、水道メーターが盗まれ断水の被害に遭われた場合は県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)までお知らせください。
 水道メーターは、水道の使用者(水道を使用していないときは、給水装置所有者)に適切な管理をお願いしております。
 水道メーター盗難防止のため、引き続き、適切な管理をお願いします。

≪盗難されやすい場所≫
・建物が無く、更地となっている場所
・戸建住宅などの建築工事中の場所
・主にアパートなど空き家となっている場所

建物の所有者様、管理者様へのお願い

水道メーターの盗難は、主に更地や建築現場で発生しています。
 水
道メーターの盗難を防ぐため、人が住んでいない建物または取壊しが決まった建物などがありましたら、その区域を管轄する
水道事務所までお知らせください。水道メーターの取外しについて相談をさせていただきます。

水道メーターの盗難は犯罪です!

道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたり、刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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