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更新日:令和3(2021)年10月13日
ページ番号:344705
各ご家庭に取り付けている水道メーターの盗難事件が発生しておりますので、ご注意ください。もし、水道メーターが盗まれ断水の被害に遭われた場合は県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)までお知らせください。
水道メーターの盗難を防ぐため、人が住んでいない建物または取壊しが決まった建物などがありましたら、その区域を管轄する水道事務所までお知らせください。水道メーターを取り外す相談をさせていただきます。注)水道メーターの管理は、水道を使用している人(水道を使用していない時は、給水装置の所有者)に適切な管理をお願いしております。
水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたります。刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたります。刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
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