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更新日:令和6(2024)年8月15日
ページ番号:309368
水道管の埋設状況については、パソコンまたはタブレット端末から、千葉県営水道管路情報閲覧システムでご確認くださるようお願いします。
パソコンまたはタブレット端末をお持ちでない等、千葉県営水道管路情報閲覧システムをご利用できない方は、調査したい場所を管轄(受持ち区域)する水道事務所・支所の窓口でご確認くださるようお願いします。
なお、水道管の埋設状況の調査に係る電話やファックス等でのお問い合わせにつきましては、調査箇所の誤認等の原因となりますので対応しておりません。
千葉県営水道管路情報閲覧システムは、以下のリンクからご利用ください。
千葉県営水道管路情報閲覧システムでは、水道本管等の管路情報を、インターネットで閲覧できます。
本システム利用時間は、祝日及び12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日までの9時から17時までです。
現在、システムメンテナンス等の予定はありません。
※閲覧できる管路情報は、千葉県営水道の給水区域のものに限ります。
※ フリーメールは使用できません。
日本語Microsoft Windows 10、日本語iPadOS16.0以上
Microsoft Edge、Google Chrome、Safari
(本システムで使用しているクッキーには個人を特定するような情報は含まれておりません。)
その他、ご利用方法の疑問については以下のQ&Aをご確認いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。
※ ヘルプデスクの受付時間は祝日及び12月29日から1月4日を除く、月曜日から金曜日までの9時から17時です。
画像をクリックすると拡大表示します(JPG:155.5KB)
給水装置工事を行っていただく必要があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
水道本管を布設する必要があります。詳しくは、以下の内容をご覧ください。
千葉県企業局の給水区域内において、現在、水道本管(以下、「配水管」といいます。)が入っておらず、生活用として水道の使用を希望する方(※下記をご参照ください。)には、速やかに給水を受けることを条件に、配水管の布設に対して負担軽減措置の制度を設けています。
以下のページには、この負担軽減措置の制度による負担例を掲載しております。
生活用として水道の使用を希望する方(以下、「給水要望者」といいます。)とは、具体的に次の建物にお住まいの方をいいます。
既存の工場・病院・官公署・学校・事務所等が一般住宅と混在している場合は、一定条件を満たす場合に限り給水要望戸数に含めることができます。
配水管の布設工事に関するお問い合わせは、受持ちの水道事務所へお気軽にご相談ください。
配水管から分岐してご家庭へ引き込む管(以下、「給水装置」といいます。)については、配水管とは別に給水申込みの申請をしていただき、給水要望者の全額ご負担により、給水装置工事を行っていただきます。
なお、給水装置の工事費とは別に「給水申込納付金等」を給水要望者にご負担いただきます。
また、今まで使用していた宅地内の井戸の配管は、企業局が設定する条件に適合していれば、その配管の全部又は一部を利用することができます。
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