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更新日:令和5(2023)年6月21日

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給水装置について

給水装置とは

道路に入っている水道管(配水管)からわかれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。

給水装置はお客様(建物の所有者または使用者)の財産のひとつです

配水管からわかれた給水装置は、お客様の財産です。
したがって、この部分の新設、改造、修理の費用は、お客様の負担になります。
いつも気をつけて管理しましょう。
ただし、宅地内のメーターまでの漏水については、企業局へお知らせください。

給水方式ごとの企業局の修理範囲及び水質管理範囲

水道工事は指定給水装置工事事業者へ

給水装置の新設、増設、改造及び修繕工事を行う事が出来るのは、企業局の指定を受けた指定給水装置工事事業者です。

メーターの管理は適切に

使用水量を計量するメーターは、企業局のメーターを設置してあります。管理の義務を怠って傷をつけたり、壊したり、無くしたりしますと、賠償していただくことになりますので、適切に管理しましょう。

受水槽以降の給水設備

受水槽以降の給水施設の管理は、所有者と使用者が協力して管理することになっておりますので、常に清潔に心がけてください。

小規模貯水槽水道(10立方メートル以下)の適正管理について
給水方式ごとの企業局の修理範囲及び水質管理範囲

受水槽以降の給水設備とは

中・高層アパート、ビルなどでは、水道管によって送られてきた水を、いったん受水槽に貯め、ポンプで屋上の水槽に汲み上げて、各階の家庭や事務所に送っています。
このように、一旦、受水槽に貯めてから各家庭に水を供給する給水方式を受水槽方式と呼びます。
また、受水槽から蛇口までの部分(高架水槽も含む)を、受水槽以降の給水設備といいます。

給水方式の詳細

お問い合わせ

このページについて、疑問や質問等がございましたら、お客様がお住まいの地区を受持つ各水道事務所・支所にお問い合わせください。

水道事務所

受持ち区域

所在地

電話番号

千葉水道事務所

千葉市中央区・若葉区・緑区の一部

稲毛区小深町

美浜区幸町及び新港

詳細

千葉市中央区南町1-4-7

043-264-1114

(千葉水道事務所)
千葉西支所

千葉市花見川区全域

稲毛区(小深町を除く)

美浜区(幸町及び新港を除く)

若葉区・中央区の一部

詳細

千葉市美浜区真砂5-20

043-278-4144

(千葉水道事務所)
市原支所

市原市の一部

詳細

市原市五所1445-4

0436-41-1362

船橋水道事務所

船橋市南部

習志野市の一部

詳細

船橋市高瀬町62-12
(船橋合同庁舎1階)

047-433-2514

(船橋水道事務所)
船橋北支所

鎌ケ谷市全域

船橋市北部

詳細

船橋市高根台1-5-1

047-465-9133

(船橋水道事務所)
千葉ニュータウン支所

印西市・白井市の一部

船橋市小室

詳細

印西市高花2-1-4

0476-46-3514

(船橋水道事務所)
成田支所

成田市の一部

詳細

成田市加良部3-2

0476-27-2232

市川水道事務所

市川市の一部(江戸川放水路以東)

詳細

市川市南八幡1-10-15

047-378-1517

(市川水道事務所)
松戸支所

松戸市の一部

詳細

松戸市小根本7
(東葛飾合同庁舎内)

047-368-6143

(市川水道事務所)
葛南支所

浦安市全域

市川市の一部(江戸川放水路以西)

詳細

市川市新井3-15-10

047-357-1197

 

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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