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更新日:令和6(2024)年10月25日
ページ番号:709178
発表日:令和6年10月25日
総務部総務課
県職員等からの内部通報制度による令和5年度の通報の状況等を取りまとめましたので、「千葉県職員等の内部通報に関する要綱」に基づき公表します。
通報先 | 通報件数 (A)+(B)+(C) |
受理件数 =(ア)+(イ) |
受理件数 のうち終結 (ア) |
受理件数 のうち調査中 (イ) |
不受理件数 (B) |
補足調査中 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
庁内の通報相談窓口 (総務部総務課) |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
庁内の通報相談窓口 (教育庁教育総務課) |
0 | - | - | - | - | - |
庁外の通報相談窓口※3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計※4 |
8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
重複を除いた件数※5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
通報先 | 継続件数 (A)+(B)+(C) |
受理件数 (A) =(ア)+(イ) |
受理件数 のうち終結 (ア) |
受理件数 のうち調査中 (イ) |
不受理件数 (B) |
補足調査中 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
庁内の通報相談窓口 (総務部行政改革推進課) |
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
庁内の通報相談窓口 (教育庁教育総務課) |
0 | - | - | - | - | - |
庁外の通報相談窓口※3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
計※4 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 |
重複を除いた件数※5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
通報先 | 継続件数 (A)+(B)+(C) |
受理件数 (A) =(ア)+(イ) |
受理件数 のうち終結 (ア) |
受理件数 のうち調査中 (イ) |
不受理件数 (B) |
補足調査中 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
庁内の通報相談窓口 (総務部行政改革推進課) |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
庁内の通報相談窓口 (教育庁教育総務課) |
0 | - | - | - | - | - |
庁外の通報相談窓口※3 | 0 | - | - | - | - | - |
計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通報先 | 継続件数 (A)+(B)+(C) |
受理件数 (A) =(ア)+(イ) |
受理件数 のうち終結 (ア) |
受理件数 のうち調査中 (イ) |
不受理件数 (B) |
補足調査中 (C) |
---|---|---|---|---|---|---|
庁内の通報相談窓口 (総務部行政改革推進課) |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
庁内の通報相談窓口 (教育庁教育総務課) |
0 | - | - | - | - | - |
庁外の通報相談窓口※3 | 0 | - | - | - | - | - |
計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※1 千葉県職員等の内部通報に関する要綱に基づき、次に掲げるような場合には、通報を不受理としています。
※2 補足調査とは、通報内容が判然としない等の場合に、受理・不受理の判断に先立って行う調査のことです。
※3 「庁外の通報相談窓口」とは、県が外部に設置した、職員等からの通報の受付先で、弁護士や公認会計士など4名を「内部通報外部調査員」として選任しています。庁外の通報相談窓口で受理した通報は、通報者に関する情報を秘匿して総務部総務課又は教育庁教育総務課に報告されます。
※4 同一の通報が庁内の通報相談窓口と庁外の通報相談窓口の双方に行われた場合や、複数の庁外の通報相談窓口に行われた場合は、それぞれを1件として重複して計上しています。
※5 通報数のうち、複数の通報先に行われた同一の通報を1件として計上し、重複を除いた事案数を記載しています。なお、令和2年度及び3年度からの継続事案については、複数の通報先に行われたものはありません。
区分 | 通報日 | 通報概要 | 対応 | 終結日※6 |
|
---|---|---|---|---|---|
(1) | 令和2年10月26日 |
県の事業を実施する事業者内で法令違反や管理運営の不備が生じている。 |
・調査の結果、一部に法令違反や管理運営の不備の事実が確認されたため、適切な対応を取るよう事業者に指導を行った。 ・改善状況が継続していることの確認を複数年にわたり行った。 |
令和6年3月27日 | |
(2) | 令和3年4月6日 |
県の事業を実施する事業者により、利用者に対する不適切な対応が行われている。 |
|
令和6年3月27日 | |
(3) | 令和3年8月4日 | 県の事業を実施する事業者により、利用者に対する不適切な対応が行われている。 | ・調査の結果、不適切な対応の事実は確認できなかった。 ・不適切な対応が行われていないことの確認を複数年にわたり行った。 |
令和6年3月27(4) | |
(4) | 令和4年3月31日 | 特定の所属において、時間外勤務申請を取り消すよう管理職員等から指示があり、時間外勤務手当の不支給が生じている。 | ・調査の結果、当該所属において年度途中の突発的業務等により時間外勤務が増加し、予算の増額等の対応を行っていたものの、年度末に予算が足りなくなったことから、時間外勤務を原則として行わないよう指示したが、実際には、時間外勤務を行った職員がいたため、時間外勤務手当の不支給が生じた事実が確認された。 ・当該所属において、時間外勤務の実態調査を行い、不支給となっていた手当の追給を行った。 ・全庁に対して、時間外勤務の適正管理及び時間外勤務手当予算の適切な確保について、注意喚起を行った。 |
令和6年3月27日 | |
(5) | 令和4年6月※7 | (ア)特定の所属において、職員が利用者の情報を第三者に漏えいしている。 (イ)(ア)の事実を当該所属の管理職員が把握しているにもかかわらず、注意喚起や指導が行われていない。 |
・調査の結果、(ア)については、事実の確認ができなかった。 ・(イ)については、管理職員による調査や注意喚起が行われている事実が確認された。 |
令和6年3月27日 | |
(6) | 令和4年7月※7 | (ア)特定の所属において、特定の職員が他の職員の個人情報を、別の職員に漏えいしている。 (イ)当該職員は勤務中の私語が多い。 |
・調査の結果、(ア)の事実は確認できなかったが、当該職員から、勤務中の会話等について、反省や改善の意向が示された。 ・当該職員に対し、所属長から指導を行った。 |
令和6年3月27日 | |
(7) | 令和4年9月29日 | 遅刻を繰り返している職員がいる。 | 調査の結果、始業時間に10分から15分程度遅刻していることが多いという事実が確認されたため、上司から当該職員に対し指導を行い、適切な出退勤の状況が確保されるよう措置を講じた。 | 令和6年3月28日 |
※6 調査終了後、内部通報外部調査員に調査結果及び措置状況を報告し、了解を得ることにより、終結としています。
※7 終結案件(5)及び(6)については、通報の時期を明らかにすることによって通報者の特定につながるおそれがあることから、詳細な通報時期を非公表としています。
総務部総務課(043-223-4456)
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