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更新日:令和6(2024)年3月26日
ページ番号:653669
発表日:令和6年3月26日
総務部人事課
県では、職員が働きやすい職場環境を整備するため、フレックスタイム制の導入、結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し、職員が着用する名札の表示内容の見直しを実施します。
職員の多様で柔軟な働き方をより一層するため、下記のとおり、フレックスタイム制を導入することとし、週休3日も選択可能とします。
項目 |
制度概要 |
---|---|
1対象職員 |
全ての職員(原則) |
2単位期間 |
原則4週間 |
3コアタイム |
午前10時~午後3時 |
4フレキシブルタイム |
午前7時~午後10時 |
5週休日設定 |
全ての職員を対象に、1週間に1日に限り、週休日の設定を可能とする(週休3日も選択可能とする) |
(参考:制度イメージ)
令和6年6月1日
近年の社会情勢の変化などを踏まえ、同性パートナーのいる職員について、法律婚や事実婚の職員と同様に、結婚休暇や扶養手当等の対象とします。
名称 |
期間 |
内容(要件等) |
---|---|---|
結婚休暇 |
連続する7日 |
社会的に結婚したと認められる日から、原則として1か月を経過するまでの間に取得可 |
忌引 |
1~10日 |
配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)や配偶者の父母等が死亡した場合に取得可 |
※上記の他に、看護休暇、育児休暇、子育て休暇などが該当
名称 |
支給額 |
内容(要件等) |
---|---|---|
扶養手当 |
月額6,500円 |
配偶者を扶養している職員に支給 |
※上記の他に、住居手当、単身赴任手当等が該当
職員互助会が実施する福利厚生事業(結婚祝金等)も同様に対象とします。
令和6年4月1日
近年、官民を問わず、名札に記載された氏名をインターネット上に無断で公開され、プライバシーが侵害されるなどの事例が報道されている状況に鑑み、名札の着用による県民サービスの向上を図りながら、職員が安心して働くことができる環境を整備するため、名札の表示内容の見直しを行います。
令和6年4月1日
お問い合わせ
詳細のお問い合わせ先
(1)フレックスタイム制、結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(休暇関係)
総務部人事課人事企画班(043-223-3583)
(2)結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(手当関係)
総務部人事課給与班(043-233-2463)
(3)結婚休暇や扶養手当等の取扱いの見直し(その他)
総務部総務ワークステーション福利班(043-350-2114)
(4)名札の表示内容の見直し
総務部人事課勤務制度管理班(043-223-2033)
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