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更新日:令和6(2024)年11月13日
ページ番号:19570
千葉県総務部人事課
043-223-2029
(趣旨)
第1条
この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反(以下「交通法規違反」という。)した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を起こした職員に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分その他のけん責(以下「懲戒処分等」という。)を公平かつ速やかに行うため、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の指針)
第2条
懲戒処分等を行う場合は、別記に定める指針に基づき行うものとする。
(懲戒処分等の加重・減軽)
第3条
懲戒処分等を行う場合は、交通法規違反又は交通事故(以下「交通事故等」という。)の具体的状況(原因、動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い並びに交通事故等に至った経緯等)に基づき、次に掲げる事項を勘案して、懲戒処分等を加重し、又は軽減することができるものとする。
(管理監督者等の責任)
第4条
職員が交通事故等により懲戒処分等を受けた場合、次に掲げる者に対して、懲戒処分等を行う場合があるものとする(ただし、第2条に定める指針に該当する職員を除く。)。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部人事課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月11日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
附則
この要綱は、平成18年12月10日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
附則
この要綱は、平成25年5月28日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
附則
この要綱は、平成26年12月26日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
附則
この要綱は、令和6年11月14日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
(1)運転者
飲酒運転(酒酔い及び酒気帯び運転)をした職員は、免職とする。
(2)同乗者等
飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は飲酒をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職とする。
(1)交通事故
(2)交通法規違反(検挙)
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