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更新日:令和6(2024)年7月17日
ページ番号:530226
千葉県知事賞|千葉県知事特別賞|千葉県県民栄誉賞|千葉県体育・スポーツ功労者等顕彰|千葉県プロスポーツ選手等顕彰
千葉県表彰規則第2条の規定により、本県の教育、学術、文化若しくはスポーツ振興又は青少年の健全な育成に貢献し、その功績が顕著な方を顕彰し、スポーツ振興に寄与することを目的としています。
千葉県表彰規則第2条の規定により、県民栄誉賞受賞者で、再度顕著な成績(千葉県県民栄誉賞相当)を収めたものやオリンピックでの複数回のメダル獲得者、その他顕著な功績のあった場合に授与しています。
千葉県県民栄誉賞表彰規則第1条の規定により、広く県民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えるとともに千葉県の名を高めることに顕著な功績のあったものについて、その栄誉をたたえ、表彰し、もって県民のふるさと意識の高揚に資することを目的としています。
スポーツ基本法第20条及び教育長顕彰規程に基づき、本県スポーツ振興に功労のあった方を顕彰し、スポーツ振興に寄与することを目的としています。
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