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更新日:令和4(2022)年8月29日
ページ番号:2905
千葉県では、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めています。
その一環として、視覚障害のある人が銀行サービスを利用しやすくするためにはどのような配慮が必要かについて、障害当事者と銀行が直接話し合う場を設け、検討を行ってきました。
この度、話し合いの成果がまとまりましたので、お知らせいたします。
なお、地元銀行(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行)が共同歩調をとって障害者と話し合い、その要望を踏まえた措置をとることは、全国でもほとんど例のないものと聞いており、極めて意義深いものであると認識しております。
視覚障害のある人が銀行を利用する際の配慮に係る検討会
視覚障害のある人の中には、自書することが困難な人が多くいます。
これらの方が窓口で、口座開設や振込等の手続を行おうとしても、申込書類に自書ができないため、銀行で代筆を断られたり、はじめから申込みを諦めてしまうということがありました。
そこで、行員が代筆できる書類の範囲や、代筆を行う際の手続(身体障害者手帳による本人確認や複数の行員の立会など)を整理し、視覚障害のある人の利便性の向上を図ったものです。
現在、各銀行では、視覚障害のある人が一人で利用できるATMの設置が進んでいます。しかしながら、このATMでは、振込を行うことができません。
そのため、視覚障害のある人は、窓口で振込をせざるを得ませんが、その場合、振込手数料がATM利用時より割高になってしまうため、視覚障害のある人から改善の要望が出ていました。
そこで、今回の話し合いを踏まえ、視覚障害のある人が窓口で振込を行う際の手数料をATM利用の場合と同額としたものです。
これまでのATMはタッチパネルによる操作を基本としていたため、視覚障害のある人はこれを利用することが困難でした。近年「ハンドセット」という受話器により、視覚障害のある人が、預金の引き下ろしや入金等を行うことができる機種が普及してきていますが、視覚障害のある人の多くは、「ハンドセット」の操作方法を知らないため、「ハンドセット」の利用が進んでいませんでした。
そこで、視覚障害のある人が店舗で行員に申し出れば、「ハンドセット」の操作方法を丁寧に教えてくれることを確認しました。
窓口対応における細かな配慮などについて、双方で確認し合いました。
今回の話し合いの成果を、県内の他の金融機関や、さらには全国の金融機関に広めていくよう、関係機関への働きかけを行っていきます。
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