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更新日:令和5(2023)年6月14日

ページ番号:388734

令和2年6月定例県議会可決された意見書

意見書(令和2年7月3日可決・4件)

自動車重量税廃車還付制度の拡充を求める意見書

自動車重量税については、昭和46年に道路財源を充足するために制定されて以来、道路整備財源として道路損傷者負担の考え方のもと、自動車の重量に応じて課税される仕組みとなっている。
また、租税特別措置法第90条の15の規定による自動車重量税廃車還付制度は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の施行に伴い平成17年1月からスタートし、15年が経過したところである。
この間、廃車還付制度創設の趣旨である使用済みの自動車の不法投棄防止や自動車リサイクルの促進については、着実に成果を上げているところである。
しかしながら、この制度では車検有効期間内に一時抹消登録をしても、既に納付済みの自動車重量税は還付されず、さらには、その自動車が再度登録された場合、新たな自動車重量税を納付しなければならないという、いわゆる二重払いが発生することになる。
道路損傷負担に対する課税という自動車重量税の創設趣旨からすれば、一時抹消であっても自動車が道路を走行できないことが明確である以上、本来課税されるべきではない。
よって、国においては、自動車重量税の廃車還付制度を拡充されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指して、子供たちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすものである。
政府は、国家財政の悪化から同制度を見直し、その負担を地方に転嫁する意図のもとに、義務教育費国庫負担金の減額や制度そのものの廃止にも言及している。
地方財政においても厳しさが増している今、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育水準に格差が生まれることは必至である。
よって、国においては、子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

国における令和3年度教育予算拡充に関する意見書

「教育は国家の基本」との考えのもと、日本の未来を担う子供たちを心豊かに教え、育てるという重要な使命を負っている。しかし現在、日本の教育は「いじめ」、「不登校」、少年による凶悪犯罪、さらには経済格差から生じる教育格差・子供の貧困等、さまざまな深刻な問題を抱えている。
一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、さまざまな教育諸課題に対応していくことは急務である。
千葉県及び県内各市町村においても、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。充実した教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
そこで、以下の項目を中心に、令和3年度に向けての予算のさらなる充実をすること。

  1. 保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。
  2. 就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること。
  3. 子供たちが地域で活動できる総合型地域スポーツクラブの育成等、環境・条件を整備すること。
  4. 危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。
  5. 子供の安全と充実した学習環境を保障するために、地方交付税交付金を増額すること。

国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、必要な教育予算を確保することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備(ALPS)等処理水については、拙速に処分方法の方針を決定しないこと及び徹底した風評被害対策を求める意見書

現在、廃炉作業が進められている東京電力福島第一原子力発電所では、構内で貯蔵している放射性物質トリチウムを含んだ多核種除去設備(ALPS)等処理水(以下「ALPS処理水」という。)が、100万立方メートルを超え、増加し続けている状況にある。
ALPS処理水の取り扱いについては、国の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」において総合的な検討が行われ、令和2年2月10日に公表された報告書では、安全性を確認した上で海洋へ放出する方法か、水蒸気として大気中に放出する方法が現実的であり、このうち「海洋放出の方が確実に実施できる」とされたところである。
国においては、今後、小委員会の報告書も踏まえ、関係者の意見を聞きながら、処分方法、風評被害対策を検討していくとしているが、県内では、風評被害の再燃等への不安が広がっている。
特に漁業関係者は、これまで、県の協力を得ながら、魚介類の放射能検査を実施して、その結果を広く公表し、安心・安全を周知しながら消費拡大に努めてきたところであり、これらの努力が風評被害の再燃により水泡に帰すようなことがあってはならない。
よって、国においては、ALPS処理水の処分方法について、本県の関係者の意見を丁寧に聞き、理解と納得が得られない中で拙速に方針を決定しないようにするとともに、風評被害を再燃させないため、具体的で実効性のある徹底した対策を講ずるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、復興大臣

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