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更新日:令和5(2023)年4月21日
ページ番号:580328
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正について(令和5年度千葉県規則第20号)
地方自治法第15条第1項
令和5年3月31日
令和5年4月21日
今回の改正は、行政手続等における押印の見直しに伴う様式の整備を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班(県庁本庁舎12階)
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