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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:4454
酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、体質的にアルコールに弱く少量の飲酒で強く影響を受けてしまう人も数多く存在するため、不適切な飲酒は生活習慣病やアルコール依存症などのアルコール健康障害の原因となっています。そして、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるだけでなく、その家族への深刻な影響などを生じさせる危険性が高いことから、アルコール健康障害対策に関し、平成26年6月に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、基本理念が定められました。
アルコール健康対策基本法第2条では、アルコール健康障害について「アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害」と定めています。
アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が、日常生活および社会生活を円滑に営むことができるように支援することを基本理念としています。
政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画として、「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定しました。
県では、国のアルコール健康障害対策推進基本計画を基本とし、県の実情に即したアルコール健康障害対策を計画的、総合的に推進していくため、「千葉県アルコール健康障害対策推進計画策定協議会」を設置し、「千葉県アルコール健康障害対策推進計画」を策定しました。
県では、千葉県アルコール健康障害対策推進計画の重点施策の数値目標や基本的施策の進捗状況を確認し、アルコール健康障害対策について協議を行うため、「千葉県アルコール健康障害対策推進協議会」を設置しています。
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