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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:3206
総合計画から
平成24年4月に改正された障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)により、障害のある人が市町村に対して利用サービスの支給申請に際して提出するサービス等利用計画の作成等を行う計画相談支援と施設や病院に入所・入院をしている人等の地域移行を支援する地域相談支援が制度化されました。
サービス等利用計画は、障害福祉サービス等を利用する全ての人について作成しなければなりませんが、平成29年3月末における作成率は98.6%となっています。これは、個別の事情を除いては、作成を担当する相談支援専門員の配置が未だ十分でないことも原因の一つと考えられます。
地域移行に関する相談支援については、入所・入院している障害のある人やその家族のニーズを十分に把握して、地域移行に関する情報提供を進める必要があります。また、入所施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に対する「自立生活援助」など、新たなサービスを活用していく必要があります。
現行の相談支援体制においては、市町村は、地域における相談支援の中核的な役割を担う存在として、基幹相談支援センターを設置できることとされていますが、その設置は、平成29年4月現在において18市町村に留まっています。また、基幹相談支援センターと指定特定相談(計画相談)支援事業所、委託相談支援事業所、主として制度の狭間や複合的な課題を抱えた人などに対する包括的な支援を担う中核地域生活支援センターとの役割が、地域の中で明確に分担されていないなどの課題があります。
今後は、基幹相談支援センターを中心とした支援機関の連携による包括的な相談支援体制を整えるため、その設置をさらに促進する必要があります。
また、障害者総合支援法の改正に伴い、長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢期の障害のある人に対する介護保険サービスの利用者負担の軽減や、共生型サービスが創設されたことなどを踏まえ、両サービスの円滑な利用を促進するため、介護支援専門員との連携が重要になります。
障害のある人の権利擁護においては、日常生活や社会生活の様々な場面で、その人の意思決定のための支援が必要です。また、相談支援事業所は、計画相談に係るモニタリングによる居宅や施設等の訪問を通じて、障害のある人やその世帯の状況の把握が可能であることから、こうした機会を通じた虐待の早期発見のため市町村との連携が重要です。
また、相談支援に当たっては、障害特性に応じた対応が必要です。視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある人、盲ろう者、失語症者などコミュニケーションに障害のある人が、相談支援を利用しやすくする必要があります。
発達障害のある人については千葉県発達障害者支援センター(CAS)、高次脳機能障害のある人については千葉県千葉リハビリテーションセンター等に支援拠点機関を設置していますが、さらに地域資源を活用した支援を推進し、利用者の利便性の向上を図る必要があります。
障害のある人の中でも、引きこもり、重度の身体障害等による長期療養、その他様々な要因により地域社会や家族から孤立し、相談支援機関やサービスの利用に繋がっていない人に対する支援が必要です。
矯正施設に入所する障害のある人の社会復帰や退所後の生活については、地域生活定着支援センターにおいて支援を行っていますが、体験入所等における制約などの課題があります。
障害のある人同士の共感に基づく支援であり、他の相談支援と異なる有効性が期待されるピアカウンセリングやピアサポートについては、研修による養成に加え、地域での人材の活用を進めていく必要があります。
No. | 項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 計画相談支援従事者数 | 830 |
900 |
950 |
1,000 |
2 | 特定相談支援事業所所在市町村数 | 46 |
- |
- |
54 |
3 | 一般相談支援事業所所在市町村数 | 36 |
- |
- |
54 |
4 | 千葉県相談支援アドバイザー派遣事業
|
32 |
36 |
38 |
40 |
千葉県相談支援アドバイザー派遣事業
|
4 |
12 |
12 |
12 |
|
5 | 基幹相談支援センター設置市町村数 | 16 |
- |
- |
44 |
6 | 発達障害者支援センター相談件数(地域相談支援機関での相談を含む) | 9,863 |
- |
- |
12,000 |
7 | 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの助言件数 | 294 |
- |
- |
400 |
8 | 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの研修、啓発件数 | 271 |
- |
- |
400 |
9 | 発達障害者支援地域協議会の開催回数 | - |
3 |
3 |
3 |
相談支援に従事する相談支援専門員を安定的に確保するため、制度が現行のものに改正された平成24年度以降、相談支援従事者初任者研修の定員の拡大に努めてきました。
平成29年4月時点における相談支援業務に従事する相談支援専門員は830人であり、そのうち常勤・専任である者の割合は約37%となっています。
現状では、研修により養成された相談支援専門員が、必ずしも相談支援業務に従事又は定着できるような環境が整っていないなどの課題があります。
同時期における障害福祉サービスの受給者数(障害児を含む)は約4万5千人であり、すべての利用者に対して継続的な計画相談支援を実施していくためには、引き続き相談支援専門員の養成と定着を図る必要があります。
また一方では、相談支援従事者現任研修や地域移行・地域定着支援、就労支援、発達障害のある人への支援などの専門コース別研修を実施することにより、相談支援の質の向上に努めてきました。
今後は、障害のある人のニーズの多様化とともに、地域共生社会の実現に向けたソーシャルワークの担い手としての相談支援専門員の役割が求められています。
No. | 項目 | 28年度実績 | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 計画相談支援従事者数(再掲) | 830 |
900 |
950 |
1,000 |
11 | 相談支援専門員の養成数 | 365 |
600 |
600 |
600 |
12 | 相談支援専門コース別研修事業
|
222 |
500 |
500 |
500 |
相談支援専門コース別研修事業
|
5 |
6 |
6 |
6 |
障害のある子どもに対する障害児支援利用計画の作成状況は、平成29年3月末時点で99.5%の達成率に対し、そのうちセルフプランの割合が34%と高くなっています(障害福祉サービス等利用計画の作成に係るセルフプランの割合は16.8%)。こうした現状は、地域の社会資源等に関する情報の不足や障害のある子どもの支援に関する十分な知識や経験を有する相談支援専門員が少ないことなどが原因で、保護者等による課題の抱え込みが行われ、子どもの最善の利益が図られていないことも考えられます。
これまで、在宅で医療的ケアの必要な障害のある子ども等への支援を強化するため、医療・福祉の関係者が連携して、地域における医療・福祉資源の把握、相談支援専門員を含む関係者への各種研修や「医療的ケアのある子ども等に対する相談支援ガイドライン」の作成・見直し等に取り組んできました。
今後は、手帳の有無や診断名等に関わらず、障害の可能性が見込まれる子どものために、保健、医療、福祉、子育て、教育等の関係者が連携し、早期発見と適切な療育に繋がるよう相談支援体制の充実を図る必要があります。また、発達障害のある子どもに対しては、できるだけ早期に切れ目なく支援を行うことが重要であり、対応できる相談機関の確保や専門職の育成に加えて、発達障害の診療と対応を適切に行うことができる医療機関の確保が求められています。
No. |
項目 |
28年度実績 |
30年度 |
31年度 |
32年度 |
---|---|---|---|---|---|
13 |
医療的ケアの必要な子ども等への相談支援研修の受講者数 |
53 |
80 |
80 |
80 |
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