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更新日:令和5(2023)年12月21日
ページ番号:3115
日常生活動作。食事や排泄、移動、入浴等の日常生活を営むための基本的な動作。
聴覚に障害のある人のために設置されている警察へのファックス番号。電話ではなくファックスで用件を伝えることができる。
聴覚や言語に障害のある人など、音声(言葉)での通報が困難な場合に、ファックスで119番通報(火災の通報や救急車の要請など)ができる。
NeonatalIntensiveCareUnitの略。早産や低体重、先天性の障害などにより集中治療を必要とする新生児のために、保育器、人工呼吸器、微量輸液ポンプ、呼吸管理モニターなどの器機を備え、主として新生児医療を専門とするスタッフが24時間体制で治療を行う部門。
→視能訓練士を参照
→作業療法士を参照
→理学療法士を参照
→言語聴覚士を参照
聴覚や言語に障害のある人のための新しい緊急通報システム。スマートフォン・携帯電話のインターネット接続機能を利用して、簡単な操作で素早く119番通報ができる。
医療・福祉関係者が直接出向いて心理的ケアとともに必要とされる支援に取り組むこと。
→発達障害を参照
福祉利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解するために、支援活動に先だって行われる一連の手続。
障害のある人とない人との意思疎通の支援。聴覚障害のある人との手話通訳や要約筆記、盲ろう者との触手話や指点字、視覚障害のある人との代読や代筆、知的障害や発達障害のある人、重度の身体障害のある人とのコミュニケーションボードによる意思の伝達などが挙げられる。
障害のある人とない人の意思疎通を支援する事業。平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において、意思疎通の支援を行う者の派遣や養成等を行う制度として「意思疎通支援」を規定している。
障害のある人が身近な地域で、多様な委託先を活用した職業訓練を実施し、障害のある人の雇用の促進を図るための事業。
母子保健法に基づき、満1歳6か月を超え2歳に達しない幼児を対象に市町村が実施する健康診査のこと。身体の発育、精神発達、社会的発達(対人関係等)の成長発達を把握するとともに、障害の早期発見を行い適切な支援につなげるとともに、虫歯予防、栄養、生活習慣、育児などの相談・指導を行い、健康の保持増進と育児支援を目的に実施されている。
「福祉的就労」に対して使用される用語。雇用契約を結んで企業へ就職する通常の雇用形態を指す。一般就労では労働基準法や最低賃金法が適用される。
精神障害のある人で、様々な事情により、生活していた場所から遠く離れた場所(遠隔地)で長期入院(1年以上)を余儀なくされた人のうち、以前生活していた地域への退院を希望する人を、その地域にある病院に転院させ、退院後の生活を想定した退院支援を行う事業。障害保健福祉圏域ごとに設置された精神障害者地域移行支援協議会が中心となって実施する。
介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を行う。通称ケアマネジャー。
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障のある人に対し、専門的知識及び技術をもって心身の状況に応じた介護を行い、その人及びその介護者に対して介護に関する指導を行う福祉の専門職。
加齢に伴う疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を必要とする人等について、必要な介護サービスを提供する社会保険制度。
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援(身体障害、知的障害、精神障害)、地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設。市町村又は市町村から委託を受けた団体が設置できる。
障害のある人の雇用の場の拡大と就職後の継続(長期)雇用を促進するために、企業に対して支援を行う企業支援員を配置する県の事業。障害のある人を雇用したい企業が持つ様々な不安の解消や、既に障害のある人を雇用している企業の雇用管理上のアドバイスなどを行っている。
障害者虐待の未然防止や早期発見、障害者虐待に対する迅速かつ適切な対応等に資するための市町村等の取組を支援することを目的とした県の事業。市町村や障害関係施設等からの要請に応じ、県から専門的知識を持つアドバイザーを派遣する。
激しい他害、自傷、多動など、生活環境に対する極めて特異な不適応行動を頻繁に示し、日常の生活に困難を生じている状態。
介護サービスの利用を必要とする人からの依頼を受けて、その人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する介護サービスの種類及び内容等を定めた「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成するとともに、作成した計画に基づき適切に介護サービスが提供されるよう、介護サービス事業者等関係者との連絡調整などを行うこと。
地域で生活している精神障害のある人が、一時的に(数日程度)自宅から離れても生活できるように設けられた援助付きの宿泊の場。
「中核地域生活支援センター」等に委託して実施している県独自の事業。支援ワーカーは、各地域内のグループホーム・ケアホームの事業等への相談支援・普及啓発・新規開設支援等を行う。
障害のある人が地域で生活するため、障害のある人一人ひとりの生活ニーズに応じて、地域に散在する福祉・保健・医療・教育・就労等のサービスを適切に組み合わせて、一体的・総合的に提供するための手法。障害者自立支援法の施行により導入され、狭義には、障害支援区分の認定プロセスやサービス利用計画作成サービス等、広義には、地域自立支援協議会等における社会資源の連携や相談支援体制の構築を指す。
「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」から成る。
「サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給に際して、障害福祉サービス等の利用を必要とする人からの依頼を受けて、その人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定めた「サービス等利用計画」を作成することなどをいう。
また、「継続サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給決定を受けた人のサービスの利用状況を検証し、その結果等を勘案のうえ必要に応じてサービス等利用計画の変更及びサービス利用者及びその家族への助言等を行うことをいう。
精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識等を有する者で、県からの委託を受け、精神障害者地域移行支援協議会を開催し、障害保健福祉圏域の市町村、病院及び障害福祉サービス事業者等の関係機関との連携や、体制整備に向けた調整等を行う。
地域における県の健康福祉の総合的行政窓口。「健康福祉千葉方式」に基づき、地域生活を実現するという目的から対象者横断的な施策を進めるため、平成16年度に従前の支庁社会福祉課と保健所を統合し発足した。
言語聴覚士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う専門医療従事者。
自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な障害のある人等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズの獲得を行うこと。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく指導員。健康福祉センター(保健所)や県障害者相談センターなどの県内16箇所において地域相談員や関係機関と連携して障害者差別に関する相談や事案の解決に当たる。
知的障害・精神障害・認知症などにより、自己決定能力に不安がある人達に対する権利侵害に係る相談に応じ、また、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを支援する。障害のある人本人の自己決定を尊重し、社会の一員として普通に暮らし活動することが可能となる。
病気や事故などの原因で脳が損傷されたことにより、言語・注意・記憶・遂行機能・社会的行動などに障害が生じ、社会適応に困難を示している状態。
高次脳機能障害に対する診断・治療・リハビリテーション・社会参加についての相談にワンストップで応じ、必要な支援を行う。
主に就労継続支援B型事業所及び他の生産活動を行う通所系障害福祉サービス事業所(障害者支援施設での日中活動の場を含む。)で生産活動に従事する利用者に支払われるもの。施設が生産活動に係る事業の収入から、生産活動に係る必要な経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として利用者に支払われる。
障害のある人が日常生活や社会生活で受けるさまざまな制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために、障害のある人に対し、個別の状況に応じて行われる配慮をいう。
精神科病院に入院している、概ね60歳以上の高齢入院患者(主診断が統合失調症)を対象に、病院内の医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種と、相談支援専門員や介護支援専門員等の地域の関係者がチームとなり、障害福祉サービス事業者等と連携の下、退院に向けた支援を行う。
個別の教育支援計画の一形態で、職業教育や進路指導の充実を図るとともに、生徒一人ひとりの自立と社会参加を支援するため、学校と労働機関、民間企業等が連携・協力して作成する計画。
障害のある幼児・児童・生徒の一人ひとりを関係機関(教育、医療、福祉、労働等)が連携して効果的に支援するための計画。
文字や話し言葉によるコミュニケーションが難しい知的障害や自閉症の人たちと周囲の人たちとの間をつなぐコミュニケーションを支援する。ボードの絵を指差して意思を伝えることができる。
障害のある人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定める計画。市町村が障害福祉サービス等の支給を行う際に作成が必要。
→避難行動要支援者を参照
理学療法士及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。
医師の指示の下に、身体又は精神障害のある人に、手芸工芸、その他の作業を行わせ、主としてその作業能力や社会適応能力の回復を図ることを業務内容とする専門医療従事者。
障害者差別解消法の施行に伴い、「制度の谷間」や「たらいまわし」が生じない体制の構築や地域全体での相談・紛争解決機能の向上を期待する。協議会においては○1必要な情報の交換、○2障害者からの相談及び相談事例を踏まえた差別解消のための取組に関する協議、を行う。
母子保健法に基づき市町村に義務づけられている、3歳児すべてを対象とする健康診査。視覚、聴覚、運動、発達等の心身障害、その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、栄養、生活習慣、その他育児に関する指導を行う。
磁気発生装置と補聴器の併用により聴覚障害のある人を支援する方法。マイクで拾った音声を大きな輪(ループ)にしたコードに流して磁気を発生させ、そのループコードの範囲内であれば、磁気ループ対応の補聴器により音声を聞くことができる。
多様化する住民ニーズにより効率的・効果的に対応していくため、公の施設の管理を民間事業者等に行わせて、住民サービスの向上を図るとともに経費の削減等を図る制度。
専ら通所で利用する障害のある子どもやその家族に対する支援を行う身近な療育の施設。
施設の有する専門的機能を生かし、地域の障害のある子どもやその家族への相談、障害のある子どもを預かる施設への援助・助言を併せて行う地域の中核的な療育支援施設。
児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設の一種。乳児を除いた保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ、生活指導・学習指導・職業指導・家庭環境の調整を行いつつ養育することによって、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的としている。
児童の入所措置は、都道府県が行う。施設には、児童指導員、職業指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員等の職員が置かれる。
視能訓練士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある人に両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行う専門医療従事者。
→発達障害を参照
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家資格。専門的な知識や技術を用いて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行う社会福祉の専門職。
重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複し、医療的ケアが必要な状態のこと。
重度心身障害者・児の健康・福祉の増進と医療費負担の軽減を図るため、健康保険法、国民健康保険法等に基づく保険による医療給付の自己負担額を助成する制度で、実施市町村に対し、県が補助金を交付する。
企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う事業。
企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。
企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づかない就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。
言語・聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段の一つである手話を用いる通訳。
障害のある人の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、市町村が障害福祉サービスの種類や量を決定する際に参考にしている。市町村が、必要とされる支援の度合いが最も低い「非該当」から順に「区分6」までの各区分に認定する。
都道府県地域生活支援事業の一つで、在宅の障害のある子どもの地域における生活を支えるため、訪問による療育相談・指導、外来による専門的な療育相談・指導、障害のある子どもの通う保育所等の職員の療育技術指導の支援が行われる。
障害のある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、○1ITに関する利用相談、○2ITに関する情報提供、○3パソコンボランティアの活動支援、などを行う総合的なサービス提供拠点。
障害者本人の権利・利益の擁護や障害者への虐待の防止を目的とし、平成23年6月17日に成立、翌24年10月1日から施行された。正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」。障害者への虐待を「養護者による虐待」「施設従事者等による虐待」「使用者による虐待」の3つの類型に分別し、国民に通報義務を課し、その対応体制を市町村・都道府県・労働関係行政の責務として明確に示した。
2006(平成18)年12月に国連総会で採択された条約。障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立、差別されないこと、社会への参加等を一般原則として規定し、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めた上で、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を締約国がとること等を定め、我が国は2007年9月に署名。2008年5月3日に発効された。その後、2014年1月に批准書を寄託し、同年2月19日に我が国において効力を発生した。
職業人として自立を目指す障害のある人に、各人の能力に応じた職業訓練を行い、社会に参加できる技能者を養成し、併せて生活の安定に資することを目的として設置された県の機関。
障害のある人が一般労働者と同じ水準において働く機会を確保することを目的とし、常用労働者の数に対する割合(法定雇用率)を設定し、事業主に雇用率達成義務を課す制度。民間企業の法定雇用率は2.0パーセント、国や地方公共団体等は2.3パーセント、都道府県等の教育委員会は2.2パーセント。
障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として平成25年6月に成立、平成28年4月1日から施行される法律。正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。この法律では障害のある人への差別的取扱いの禁止を国や地方公共団体等及び民間事業者に対して法的義務とした。また、障害のある人への合理的配慮の不提供の禁止を国・地方公共団体等に対し法的義務とし、民間事業者には努力義務を課した。
国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、毎年12月3日から12月9日までの一週間を「障害者週間」として平成7年度に設けた。
障害者雇用促進法に基づく支援機関。就業を希望する障害のある人に対して、就職するための相談支援や生活支援を一体的に実施する。
公共職業安定所等の紹介により、障害者を事業主が試行雇用(トライアル雇用=原則3か月)の形で雇い入れた場合に助成金を支給する。
障害のある人の情報バリアを解消し、知る権利を保障するという観点から、コミュニケーションに障害のある人の情報保障を確保するため、県民サービスとして、県の各機関が行うべき配慮の指針。
平成21年12月に作成し、県の各機関が実践する際、これに沿った対応をするよう努めることとしている。
障害のある人に対する理解を広げて差別をなくす取組を進めることにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくることを目指し、平成18年10月に制定、平成19年7月に施行。何が差別にあたるのかを医療、福祉等の8つの分野別に定義し、○1個別事案を解決する仕組み、○2差別の背景にある制度や習慣を変えていく仕組み、○3障害のある人に優しい取組を応援する仕組み、の3つの仕組みから構成される。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定により設置された会議。差別の中には制度や習慣・慣行が背景にあって構造的に繰り返されるものがあり、こうした構造的な問題について話し合いを行う。
国が障害者総合支援法により定める障害のある人に提供される行政サービスをいう。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助から成り、これらは原則障害のある人等からの申請に基づき、市町村により支給される。
障害福祉サービスの実施主体は原則市町村であるが、サービスを面的・計画的に整備し、重層的なネットワークを構築するための市町村と県の中間的な単位。健康福祉センターの区域を基本とした13圏域と、千葉市、船橋市及び柏市を加えた計16の圏域を設定。
NICU(新生児特定集中治療室)で長期の療養を要した子どもを始めとする在宅医療を必要とする小児等が在宅において必要な医療・福祉サービス等が提供され、地域で安心して療養できるよう、福祉や教育とも連携し、地域で在宅療養を支える体制を構築することを目的とした事業。
障害のある人が実際に働く職場において、障害のある人、事業主、障害のある人の家族に対して職場定着に向けたきめ細やかな人的支援を行う。
都道府県及び市町村が設置する、障害のある人への支援体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害のある人及びその家族などにより構成される協議会をいう。平成24年4月の旧障害者自立支援法の改正までの名称は「自立支援協議会」。
協議会においては、地域における障害のある人への支援体制に関する課題についての情報共有、関係機関等の連携の緊密化及び地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
障害者総合支援法では協議会の設置は努力義務とされているが、千葉県においてはすべての市町村において協議会が設置されている。
身体障害者福祉法の別表に掲げる一定以上の障害のある人に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証票として都道府県知事が交付。各種援護施策の基本となっているとともに、税の控除・減免やJR運賃の割引等を受けることができる。
障害等級 | 障害の程度(肢体の場合) |
---|---|
1級 | 両上肢又は両下肢の喪失、座位不能 |
2級 | 両上肢又は両下肢の機能障害、立位不能 |
3級 | 片上肢の機能障害、片下肢の機能喪失 |
4級 | 親指・人差指の機能喪失、片下肢の機能障害 |
5級 | 関節の機能障害、体幹の機能障害 |
6級 | 親指の機能障害、足関節の機能障害 |
(注)肢体以外の部位については、千葉県ホームページ等を参照してください。
地域の中での生活を望む知的障害のある人に対して、日常生活における必要な援助等を行うことにより、その社会的自立を支援する生活の場。本県の単独制度。
精神障害のある人の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人を対象として交付する手帳。
障害等級 | 精神障害の状態 |
---|---|
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神保健福祉法に基づき、都道府県・政令指定都市に設置された機関。精神保健の向上と精神障害者福祉の増進のため、精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する知識の普及、調査・研究、相談及び指導のうち複雑困難なものを行うとともに、精神医療審査会の審査に関する事務並びに精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を行う。
知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行なう代理人等を選任する、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるようにするなどして、これらの人を不利益から守る制度。
計画相談支援及び地域相談支援等を行う事業所において配置が義務付けられる職員。相談支援専門員として業務に従事するためには、法令に定める研修の履修及び実務経験が必要となる。
車いす利用の障害のある人はもとより、オストメイトも利用できる洗浄シャワーや排出処理、ベビーシートが整備され、妊婦や乳幼児連れの人なども利用できるトイレ。
居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人等につき、その施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う障害者総合支援法による給付対象サービス。
精神科病院内での地域移行に向けた取組や、地域との連携を行うなど、精神障害者地域移行支援に積極的に取り組んでおり、県が定める要件を満たし、県から指定を受けた精神科病院。
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを、市町村がその地域の実情に応じて柔軟に実施する事業。地域生活支援事業の一種。
障害者総合支援法に基づき市町村及び都道府県がその地域の実情等に応じて提供する行政サービス。障害福祉サービスとは異なり、自治体が柔軟な形態で実施することが可能。
市町村が行う主な地域生活支援事業としては、○1障害のある人の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発、○2障害のある人、その家族、地域住民等により自発的に行われる障害のある人の地域生活を支援する活動に対する支援、○3障害のある人への相談支援並びに障害のある人への虐待の防止及びその早期発見のための連絡調整、権利擁護等のために必要な援助、○4成年後見制度の利用に係る費用の助成、○5成年後見制度に係る者の育成及び活用のための研修、○6意思疎通支援及び意思疎通支援を行う者の養成、○7日常生活用具の給付・貸与、○8移動支援、及び○9地域活動支援センターにおいて日中活動支援を行う事業がある。
また、都道府県は、専門性・広域的な対応が必要な相談支援、人材育成等の事業を行っている。
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、身近な地域で障害者差別に関する相談を行う。委員の構成は、身体障害者相談員、知的障害者相談員のほか、精神障害者の支援を行っている人、人権擁護委員、元学校教員など。平成26年3月現在、約600人が地域相談員となっている。
「地域移行支援」及び「地域定着支援」から成る。
「地域移行支援」とは、障害のある人が新たに地域で生活をする際に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うことをいう。対象となるのは、○1障害者支援施設等に入所している障害のある人、○2精神科病院に入院している精神障害のある人、及び○3矯正施設に入所している障害のある人。
また、「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況で生活する障害のある人について、その人との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに相談等を行うことをいう。
高齢者に関する総合的な相談窓口、介護予防ケアマネジメント、権利擁護事業、包括的・継続的なケアマネジメントの支援等の介護保険法の定める地域支援事業を行う機関をいう。
地域におけるリハビリテーション実施機関及び関係機関の連携を図るとともに、団体・機関への相談、援助、研修等を行う機関。県内9つあるすべての二次保健医療圏に1か所ずつ指定している。
高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯(小さな子どもがいる世帯又は一人親世帯)の入居を受け入れることとして、県に登録された民間賃貸住宅等の情報提供を行うことにより、入居をサポートする事業。
障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努めている企業・事業所等を「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」として認定し、その取組内容を普及することで、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図っている。
いわゆる福祉作業所・授産施設の授産事業の活性化を進めて障害者の工賃アップを目指すことで、障害のある人の自立を支援することを目的として設立された。福祉作業所や授産施設の事業振興と、障害のある人の自立に向けた様々な支援を行っている。
地域における相談支援体制整備の推進や市町村協議会の活性化などを目的として、障害者支援に高い見識を有する人等を千葉県相談支援アドバイザーとして登録している。市町村からの依頼に基づき、県がアドバイザーを派遣、助言している。
千葉県が設置し、千葉県社会福祉事業団が指定管理者として運営する、障害者支援施設、福祉型障害児入所施設等により構成される施設。平成25年11月に発生した施設利用者の死亡事件を受け、県が立入検査を実施したところ、複数の職員が、複数の利用者に対し、暴行(虐待)を行っていたことが判明した。県が設置した第三者検証委員会において、虐待問題の全容究明及び今後のセンター・事業団のあり方について調査検証が行われ、平成26年8月に最終報告書が県に提出された。
第三者検証委員会からの提言等を受け、事業団において、幹部の刷新や研修の充実強化、虐待防止体制の確立等を図るほか、支援記録の確認や利用者本人との面談等を通して支援状況を把握する「パーソナルサポーター」の派遣など、県や外部によるチェック体制を強化し、改善への取組を進めている。
地域リハビリテーション広域支援センターへの支援、リハビリテーション資源の調査・研究・情報提供、関係団体との連絡・調整の役割を担う機関。県内1ヵ所指定している。
千葉県内の障害者福祉事業所の自立支援、就労支援を目的とし、事業所が提供している製品、受託業務などの作業に関する情報を提供しているインターネットサイト。エリア、製品・作業内容、事業所種別など様々な検索が可能。
知的障害や精神障害のある人の県庁内での雇用を促進するため、平成19年6月に設置。県庁各課から依頼された文書収発、封入作業、入力作業等を業務としている。チャレンジドオフィスちばで雇用されている職員は、県庁での就労経験を生かし、ステップアップ(民間企業等への就職)を目指している。運営を通じて得たノウハウ等を市町村や民間企業等に積極的に紹介し、県内における障害者雇用の促進を図っている。
子ども、障害のある人、高齢者など一人ひとりの状況に合わせて、福祉サービスのコーディネート、福祉の総合相談、権利擁護を24時間365日体制で行う。本県の単独制度。
聴覚障害者用字幕(手話)入りDVD等ビデオカセットの製作及び貸出事業を主たる業務とし、併せて手話通訳者の派遣、情報機器の貸出等コミュニケ-ション支援事業及び聴覚障害者に対する相談事業を行う施設。
所定の講習を受け、印刷された文字や手書きの文字を点字に改め、点字の書籍や文書を作成する。
特別支援学校及び特別支援学級等における教育に加えて、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応も積極的に行うなど、一人ひとりのニーズに応じた教育。
学校内の教職員全体の特別支援教育に対する理解のもとに、小・中学校又は特別支援学校と関係機関との連携協力体制の整備を図ることなどを行う。具体的な役割として、小・中学校の特別支援教育コーディネーターは、○1学校内の関係者や関係機関との連絡・調整、及び、○2保護者に対する学校の窓口として機能することが期待される。一方、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターは、これらに地域支援の役割として、○3小・中学校等への支援が加わることを踏まえ、○4地域内の特別支援教育の核として関係機関との連携においてより密接な連絡調整が期待される。
身体障害のうち、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫及び肝臓の機能障害。
発達障害のある子どもが抱えている困難さを周囲が理解して対応しきれていないために、本来抱えている困難さとは別の二次的な情緒や行動の問題が出てしまうこと。
認知症、知的障害、精神障害等があるために判断能力が不十分な人に対して、自立した地域生活が送れるよう生活支援員を派遣し、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理などを行う事業で、社会福祉協議会が主体となって実施している。
成人に起こる認知(知能)障害であり、記憶、判断、言語、感情などの精神機能が減退し、その減退が一過性でなく慢性に持続することよって日常生活に支障をきたした状態のこと。
幼稚園と保育所の機能を備え、両者の役割を果たすことが可能な施設。就学前の児童に幼児教育又は保育を提供する機能、地域における子育て支援機能を備える施設を都道府県が認定する。認定こども園には、地域の実情に応じて、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型がある。
発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義している。平成17年に発達障害者支援法が施行された際の厚生労働省の通知では、発達障害をICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であるとしている。たとえば下記のような障害があげられる。
自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害をふくむ総称。
(1)対人関係の障害、(2)コミュニケーションの障害、(3)限定した常同的な興味、行動および活動の3つの特徴を持つ。3歳までには何らかの症状がみられる。
対人関係の障害があり、限定した常同的な興味、行動および活動をするという特徴は、自閉症と共通しているが、明らかな認知の発達、言語発達の遅れを伴わない。
全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態をいう。
多動性、注意力散漫、衝動性の3つの特徴が見られる。
発達障害では障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多く、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされている。近年では、症状の程度や知的な遅れの有無に関わらず自閉症と同質の障害がある場合、自閉症スペクトラムとして幅広くとらえることもある。
発達障害者支援法に基づき自閉症等の特有の発達障害を有する障害のある人及びその家族等を総合的に支援するために設置された支援拠点で、発達障害のある人及びその家族等からの相談に応じるとともに、関係者の研修や関係機関等との連携等により地域の総合的な支援体制づくりの役割を担っている。本県では相談窓口を千葉市及び我孫子市の2か所に設置している。
高齢者や障害のある人の歩行、住宅などの出入りを妨げる物理的障害がなく、動きやすい環境をいう。今日では物理的な障壁を取り除くことだけでなく、制度的、心理的、情報等、障害のある人を取り巻く生活全般に関連している障壁(バリアー)を取り除く(フリー)ことをいう。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断できるように、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器、歩行者と車両が通行する時間を分離して交通事故を抑止する歩車分離式信号機。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の略称。高齢者、障害のある人等の円滑な移動及び建物等の施設の円滑な利用を確保するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害のある人等が計画段階から参加をして、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進することの措置等を定めている。平成18年12月にハートビル法と交通バリアフリー法が統合されて本法ができた。
障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動。また、この活動をする人を「ピアサポーター」という。相談に力点を置く「ピアカウンセリング」も類似の概念。
災害時に、必要な情報を迅速かつ的確に把握して自らを守るために安全な場所に避難するなど、災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人。
児童・生徒の福祉意識の醸成、福祉活動の普及・促進を図るため、他のモデルとなる福祉教育を実践する小・中・高等学校を福祉教育推進校として指定して、その活動を支援する。推進校の指定は県社会福祉協議会長の推薦により知事が行い、指定期間は3年間である。
一般就労(企業等での雇用契約に基づく就労)が困難な障害のある人のために、雇用契約に基づかず、福祉的な観点に配慮された環境で就労することをいう。
市町村が、災害時に、自宅や避難所での生活が困難で、医療や介護などのサービスを必要とする人を一時的に受け入れ、保護するための施設で、社会福祉施設などが指定される。
推進会議(詳細は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」を参照)に分野ごとに設けられた会議のこと。分野としては○1福祉サービス、医療及び情報の提供等の分野、○2商品及びサービスの提供の分野、○3労働者の雇用の分野、○4教育の分野、○5建物等及び公共交通機関並びに不動産の取引の分野の5つ。
親は自分の子どもに対して最良の治療者になることができるという考えに基づき、親に子どもの養育技術を身につけてもらうトレーニング。
発達障害のある子どもを育てた経験を持つ親で、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う。
障害のある子が集団生活を営む施設を訪問し、その施設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相談などを行う児童福祉法に基づくサービス。
昼間、保護者がいない家庭の小学校低学年児童等に対し、学校の空き室等の身近な社会資源を利用して、その育成・指導、遊びによる発達の助長等のサービスを行うもの。
障害のある子どもに対して、学校の授業終了後又は休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を促進する児童福祉法に基づくサービス。
看護師や理学療法士が医師の指示の下に、家庭を訪問して、病状の観察や清拭、床ずれの予防と処置、リハビリテーション、食事指導管理、排泄の介助・管理、家庭への介護支援・相談等を行う。
厚生労働大臣の委嘱により、住民の福祉の増進を図るため、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助や情報提供を行い、社会福祉事業者や社会福祉活動を行う者と密接に連携し、関係行政機関の業務に協力する。また、民生委員は児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行う児童委員に充てられる。
聴覚又は言語機能障害のある人のために、電話による110番通報に代わる手段としての、携帯電話のメール利用による緊急通報。
聴覚等に障害のある人が外出中などで、病気を発症したり火災を発見したりしたときに、自らが携帯電話機、インターネット端末機により救急車や消防車等の出動要請ができるもの。
盲ろう者のコミュニケーション方法は、視覚と聴覚の両方に障害があり、視覚及び聴覚の障害の程度や生育歴、他の障害との重複のしかた等によって多様である。このため、手話をはじめとして、蝕手話、点字を応用したものなど、様々な方法で通訳を行う。
年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、建物・施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。
話し手の内容をつかみ、それを筆記して聴覚障害のある人に伝える。大きな会議等においては、以前は手書きした原稿をOHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)でスクリーンに投影していたが、近年ではパソコンを使用して作成した画面をプロジェクタで投影する方法も用いられている。
障害のある子どもについて、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期においても一貫した支援が継続されるよう、家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールとして、本人に関する様々な情報や支援内容を記録し、関係機関等の支援計画を1冊にまとめたファイル。
人の一生を幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期などと分けた、それぞれの段階をいう。
理学療法士法及び作業療法士法に基づく医学的リハビリテーション技術者の国家資格。身体に障害のある人に対し、その基本的動作能力の回復を図るため、体操、電気的な刺激、マッサージ、温熱等の物理的な刺激を加えるリハビリテーションを行う専門医療従事者。
精神症状を見るのではなく、病気を持ちながらも、かけがえのない命を生き、希望を持ちながら社会で生活し、自分の人生を歩むこと。
「療」は医療を、「育」は養育・保育・教育を意味し、障害のある子ども及びその家族、障害に関して心配のある人等を対象として、障害の早期発見・早期治療又は訓練等による障害の軽減や基礎的な生活能力の向上を図るため、相談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行なうこと。
在宅の重症心身障害の状態にある子ども、知的障害、身体障害や発達障害のある子ども等が、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、その相談に応じて支援に関するケースを管理し、行政から民間までの医療・福祉・教育等関連機関の連携を調整する役割を担う。
知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために、一定以上の障害がある人に対し申請に基づいて障害程度を判定し、療育手帳制度に定める「知的障害者」であることの証票として県知事が交付するもの。
障害程度 | 障害程度の基準 |
---|---|
A | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者 |
Aの1 | 知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者 |
Aの2 | 知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級または3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者 |
Bの1 | 上記以外の者で、知能指数がおおむね36以上50以下の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者 |
Bの2 | 知能指数がおおむね51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者 |
※障害者相談センターにおける○Aの取扱いは下表による | |
Aの1 | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある者 |
Aの2 | 知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者で、○Aの1以外の者 |
障害のある人の親や家族を一時的に障害のある人の介護から解放することによって、日ごろの心身の疲れを癒し、休息できるようにすること。
所定の講習を受けて朗読の技術を習得し、視覚障害のある人のために声の図書(録音テープ)の作成や対面朗読などをする。
病気や怪我を原因として視力が低下したり視野が狭くなったりして生活に何らかの支障をきたしている人に対する支援のこと。ものを良く見えるようにしたり、視覚以外の感覚の活用等について指導・訓練及び情報提供を行ったりする。
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