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更新日:令和5(2023)年12月21日
ページ番号:3106
平成25年9月に策定された国の障害者基本計画(第3次)においては、「働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希望する者にはできる限り一般就労できるように、(中略)総合的な支援を推進する。」とされており、障害のある人の一般就労の促進は重要な課題となっています。
一般就労の促進においては、障害者雇用促進法に基づく企業等の雇用の義務付けや障害のある人への職業リハビリテーションが実施されています。平成25年には、法定雇用率が1.8パーセントから2.0パーセントに引き上げられ、同法の改正により、平成28年4月から雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止や職場で働くに当たっての合理的配慮の提供、また、平成30年4月からは、精神障害のある人の雇用が義務化されます。
就労意欲のある障害のある人は毎年増加しており、千葉県内の新規求職件数は平成21年度の4,838件から平成25年度の7,011件へと約1.4倍になっています。就職件数も、平成21年度の1,373件から平成25年度は2,572件と増加していますが、新規求職件数と就職者数の間に開きがあり、多くの働く意欲のある障害のある人が就職の機会を得られない状況にあります。また、多様な障害の中でも、精神障害(発達障害を含む。)のある人の就職希望が特に増加傾向にあります。
就職の件数を更に増やすとともに、障害のあることを理由に不当に扱われることなく、就職後も安心して働き続けられるよう、障害特性に応じた就労支援と定着支援を行う必要があります。
ナンバー | 項目 | 25年度実績 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
福祉施設利用者の一般就労への移行者数 | 570 |
820 |
940 |
1,060 |
2 |
就労移行支援事業の利用者数 | 2,397 |
3,000 |
3,400 |
3,840 |
3 |
就労移行率が30%以上の就労移行支援事業者数(全体に占める割合)(%) | 29 |
35 |
40 |
50 |
4 |
就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般就労への移行者数 | 566 |
810 |
930 |
1,050 |
5 |
公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援件数 | 163 |
190 |
200 |
210 |
6 |
障害者高等技術専門校の就職率(%) | 79.3 |
80 |
80 |
80 |
7 |
委託訓練事業の受講者数 | 237 |
250 |
260 |
270 |
8 |
障害者トライアル雇用事業の開始者数 | 93 |
120 |
130 |
140 |
9 |
職場適応援助者による支援の対象者数 | 75 |
90 |
100 |
110 |
10 |
従業員50人以上規模の企業で雇用される障害のある人の数 | 8,194 |
9,730 |
10,600 |
11,550 |
11 |
従業員50人以上規模の企業で雇用される精神障害のある人の数 | 482 |
790 |
1,010 |
1,293 |
12 |
障害者雇用率が法定雇用率を達成した公的機関の割合(%) | 80 |
100 |
100 |
100 |
※上記項目における人数及び件数は、県内の施設又は支援機関を利用した数
障害のある人が安心して働き続けるためには、就労と生活を支える地域のネットワークが重要です。本県では、県内全ての障害保健福祉圏域に障害者就業・生活支援センターを設置するように努め、就労面及び生活面の一体的な支援の充実を図ってきました。
障害のある人が企業等で働くうえで、適切な労働条件や職場環境の確保など障害のある人の権利擁護が重要です。障害者就業・生活支援センターにおいても、その環境整備のため障害のある人や企業等を支援する役割が期待されます。
ナンバー | 項目 | 25年度実績 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
13 |
障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数 | 6,059 |
7,060 |
7,630 |
8,240 |
14 |
障害者就業・生活支援センター事業の実施見込み箇所数 | 15 |
16 |
16 |
16 |
障害のある人の就職件数は増加傾向にありますが、法定雇用率の適用のある従業員50人以上の企業では、企業規模が小さいほど法定雇用率の未達成率が高く、法定雇用率が2.0パーセントに引き上げられたことに伴い、障害のある人の雇用に関する一層の支援が必要と考えられます。
また、障害者雇用促進法の改正により、平成28年度から障害のある人の雇用に当たって合理的配慮を講ずることが義務化されますが、特に、精神障害のある人や知的障害のある人の雇用への具体的対応について助言を求める声があります。
ナンバー | 項目 | 25年度実績 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
15 |
企業支援員の配置人数 | 8 |
16 |
16 |
16 |
16 |
フレンドリーオフィスの新規認定数 | 11 |
15 |
15 |
15 |
17 |
従業員50人以上規模の企業で雇用される障害のある人の数(再掲) | 8,194 |
9,730 |
10,600 |
11,550 |
18 |
従業員50人以上規模の企業で雇用される精神障害のある人の数(再掲) | 482 |
790 |
1,010 |
1,293 |
障害のある人の就労支援に当たっては、関係機関が協力して支援を実施することが重要です。関係機関の連携強化を図るため、障害者就業・生活支援センターを中心に地域意見交換会等を実施し、ネットワークづくりを行っています。
特別支援学校及び高等学校の卒業生のうち、一般就労を目指す障害のある生徒が増加する中、特別支援学校及び高等学校を含む関係機関の連携の重要性が増しています。
ナンバー | 項目 | 25年度実績 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
19 |
ネットワーク構築のための会議を開催した圏域数 | 15 |
16 |
16 |
16 |
就労の意欲があっても企業等での就労が難しい障害のある人は、就労継続支援事業所などの福祉施設等において生産活動に従事しており、そのような活動は「福祉的就労」と呼ばれています。福祉的就労を担う就労継続支援事業所には、障害のある利用者が事業所と雇用契約を締結することを原則とする就労継続支援A型事業所と、雇用契約に基づかない生産活動の場である就労継続支援B型事業所があります。雇用契約に基づかない生産活動の結果利用者に支払われる賃金は、「工賃」と呼ばれています。
県では、就労継続支援B型事業所において障害のある人が受け取る工賃の額を平成26年度末に平均月額18,000円とする目標を設定しましたが、平成25年度末で12,596円となっています。工賃が伸び悩む要因の1つとして、新規開設の就労継続支援B型事業所が、目標工賃を達成するだけの作業を確保することが困難な現状が見受けられます。
このような中、平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行され、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることが定められました。
障害者就労施設等からの物品等の調達に関して、県では調達方針を定めて発注増に取り組んでいるほか、発注可能業務を登録するデータベースである「チャレンジド・インフォ・千葉」を設け、受注機会の拡大に努めていますが、障害者就労施設等が受注できる業務内容や、障害者優先調達推進法の理解を一層広げる必要があります。
就労継続支援A型事業所は増加傾向にあり、平成21年度末から、平成25年度末までに7事業所から30事業所に増えています。就労継続支援A型事業所は、原則として雇用契約を締結したうえで障害のある人に就労の機会を提供することから一般就労に近い側面がありますが、障害のある人へ生活支援を提供するという障害福祉サービス事業所としての目的を見失わず、その役割を果たすことが重要です。
ナンバー | 項目 | 25年度実績 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
20 |
就労継続支援B型の平均工賃月額 | 12,596 |
14,000 |
15,000 |
16,000 |
21 |
県内官公需実績(県及び市町村)(千円) | 107,815 |
110,000 |
120,000 |
130,000 |
22 |
官公需拡大のための商談会(県後援)への参加行政機関数(所属部署単位) | 32 |
50 |
80 |
100 |
障害のある人が働くことによって得られるものは、賃金(工賃)だけとは限りません。「感謝される喜び」や「社会のために貢献している感覚」を大切にしたいと思うのは障害の有無に関係ありません。障害のある人も、自らの価値観に基づいて就労の選択ができることが大事です。その際、障害の特性上自分の希望を思うように伝えられない人にとっては、周囲の支援者が本人の価値観を理解し、適切な支援を行うことが欠かせません。
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