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更新日:令和6(2024)年3月13日
ページ番号:28295
傷病者の搬送及び医療機関による受入れを適切かつ円滑に行うために、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)を平成23年3月29日に策定しました。
実施基準では、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われるように分類された医療機関のリスト、救急隊による観察基準、搬送先医療機関が速やかに決定しない場合に受入れ医療機関を確保するためのルール等を定めました。
全国で救急搬送における受入医療機関選定困難事案が発生し、社会問題化したことから、消防法が一部改正(平成21年5月公布、同年10月30日施行)され、傷病者の搬送及び医療機関による受入れをより適切かつ円滑に行うために、傷病者の搬送及び受入れの実施に関するルール(実施基準)の策定等が義務付けられました。
千葉県救急業務高度化推進協議会(会長:千葉大学名誉教授平澤博之)を傷病者の搬送・受入れの実施に係る検討や連絡調整を行うための協議会として位置付け、専門部会及びワーキンググループを設置した上で、協議・検討を行ったほか、各地域メディカルコントロール協議会や関係医療機関に照会等した結果を踏まえて、策定しました。
平成23年7月より本運用を開始しました。
傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 令和5年12月現在
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