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更新日:令和6(2024)年5月7日

ページ番号:664839

令和6年度千葉県サービス管理責任者更新研修等の実施に係る指定研修事業者の指定申請について

1 概要

令和6年度に実施する次の研修を指定研修事業者に行わせることとします。

指定研修事業者となるには、指定研修事業者の指定を知事に申請し、指定を受ける必要があります。

(1)対象となる研修

サービス管理責任者更新研修

児童発達支援管理責任者更新研修

(2)予想される受講者数

約540名

(3)指定の決定

県において、千葉県サービス管理責任者研修実施事業者指定事務取扱要綱(以下「指定要綱」という。)第5のとおり決定するものとし、2つの法人を上限として指定する。

複数の者から指定申請があった場合の選考基準等については、令和6年度千葉県サービス管理責任者更新研修等の実施に係る指定研修事業者の指定申請要領に記載のとおり。

2 指定要件

(1)事業実施者に関する要件

次のいずれかに該当する法人であること。

  • 県内市町村
  • 現に県内で活動する福祉に係る職能団体
  • 現に県内で障害者総合支援法に基づき障害福祉サービス(ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を除く。)又は相談支援を行う事業、若しくは児童福祉法に基づき障害児入所施設又は児童発達支援センター、若しくは障害児通所支援又は障害児相談支援を行う事業を経営する団体
  • 前号に規定する者を主な会員とする県内事業者団体

(2)事業内容に関する要件

  • 研修事業が、千葉県サービス管理責任者研修事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に従い実施されること。
  • 研修カリキュラムが、実施要綱の別表1及び別表2に定める標準カリキュラム(以下「標準カリキュラム」という。)の内容に従ったものであること。また、地域性、受講者の希望等を考慮して時間数を増やすことや、必要な科目を追加することは差し支えありません。
  • 標準カリキュラムの研修時間数が講義240分、演習540分の計780分(13時間)であることから、研修の実施日を2日以上確保すること。
  • 研修効果を担保するため対面による研修を原則とするが、2日以上の研修のうち1日分の講義等については、オンラインで実施することも可能である。その際は、指定申請時の研修カリキュラムに、オンライン又は対面の別を記載すること。

(3)その他の要件

指定要綱第2の規定のとおり。

3 指定の有効期間

原則、知事が指定した日から1年以内。 

4 指定申請の方法

指定要綱に規定する申請書類(正本1部)を持参又は郵送により提出してください。

5 指定申請の期限

令和6年5月20日(月曜日)午後5時(必着)

6 申請書類の提出先

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎12階)

千葉県健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話:043(223)2335

メール: syohuk_chiiki(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

  • (アットマーク)を@に変更して送信してください。
  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

7 関係規定及び様式

(1)実施要綱

千葉県サービス管理責任者研修事業実施要綱(PDF:134.3KB)

(2)指定要綱

千葉県サービス管理責任者研修実施事業者指定事務取扱要綱(PDF:423.6KB)

(3)指定申請要領

令和6年度千葉県サービス管理責任者更新研修等の実施に係る指定研修事業者の指定申請要領(PDF:152.3KB)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133