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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 千葉県自然環境保全条例 > 【千葉県自然環境保全条例】野生動植物保護区内の行為許可
千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(043-223-2056)
随時
千葉県自然環境保全条例第10条第3項
未設定(事案ごとの難易差が大きく、標準的な処理の期間を設定することが困難であるため。)
未設定(個別具体的な判断をせざるを得ないものであり、審査基準を定めることは困難であるため。)
千葉県自然環境保全条例(昭和48年条例第1号)・千葉県自然環境保全条例施行規則(昭和49年規則第4号)
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