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夷隅土木事務所管理課(0470-62-3314)
随時
自然公園法第21条第3項
備考:問い合わせ先:千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(電話番号:043-223-2056)
総日数30日(土日含む)
経由機関の処理10日間(土木事務所)
処理機関の処理20日間(自然保護課)
平成6年9月29日(最終更新:平成22年6月4日)
自然公園法施行規則第11条(昭和32年厚生省令第41号)
自然公園法の許可基準の細部解釈及び運用方法(平成12年8月7日環自計第171号環自国第448-1号環自国第448-2号環自国第448-3号)
自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法(PDF:429.3KB)
自然公園法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項に規定する行為の許可基準である自然公園法施行規則第11条各号の規定の細部解釈及び運用方法を環境省が定めたものです。
平成6年9月29日(最終更新:平成6年9月29日)
自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)・自然公園法施行規則(昭和32年10月11日厚令第41号)
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