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更新日:令和5(2023)年11月7日
ページ番号:15149
千葉県では、狩猟において平成28年度まで実施していた「銃猟実施可能な市町の制限」や「捕獲頭数の制限」を平成29年度より解除しました。さらに、ニホンジカの銃猟は、これまではチームで承認を得ることが必要でしたが、現在は、個人でも狩猟者登録のみで銃猟を行うことができるようになっております。
これまでは県内9市町(市原市、勝浦市、大多喜町、御宿町、鴨川市、鋸南町、君津市、富津市、南房総市)においてのみ可能であったニホンジカの銃猟が、地域指定の解除に伴い、平成29年度より県内全域で実施可能になりました(ただし、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃器)は除く)。
これまでニホンジカの捕獲頭数は、銃猟においては狩猟期間中1人20頭まで、網猟及びわな猟においては1人40頭までという捕獲頭数の制限がありましたが、平成29年度の狩猟期より、すべての猟法について捕獲頭数の制限を解除しました。
これまで導入していたチーム単位での入猟者承認制の撤廃により、平成29年度より、狩猟者登録を行った方は個人でもニホンジカの銃猟が可能になりました。
イノシシ・ニホンジカの狩猟における足くくりわなについては、これまで、輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用が禁止されていましたが、千葉県では、イノシシ及びニホンジカについては、平成29年度の狩猟期より、足くくりわなに限り、直径が15cm以下のものについて使用を認めることとなりました。
上記1.2については、狩猟に関してのみ適用されます。許可捕獲(有害捕獲)については、許可証もしくは従事者証等に記載されている許可の条件により捕獲等を行ってください。
猟銃による重大事故の多くが大粒散弾使用によるものです。重大事故防止のため、大粒散弾の使用は自粛していただきますよう、御協力をお願いします。
危険防止のため、わなの設置箇所が第三者にわかりやすくなるような表示の設置をしていただきますよう、御協力をお願いします。
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