ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 特定疾患治療研究事業について > 特定疾患治療研究事業公費負担にかかる委託契約について
更新日:令和6(2024)年6月24日
ページ番号:4853
千葉県特定疾患治療研究事業では、病院、診療所、歯科診療所若しくは訪問看護ステーション等又は薬局において、受給者に対し公費による治療又は調剤を行う場合には、原則として事前に、県と委託契約を締結する必要があります。
これから新規で開業の予定がある場合や、初めて特定疾患治療研究事業による公費負担を受けている受給者から治療又は調剤の依頼があった場合は、次の注意事項をお読みいただき、下記より関係書類をダウンロードし、下記提出先まで送付してください。
※事業形態の変更又は移転等により医療機関コード(調剤コード)に変更があった場合は、解除届を提出し、新しく契約を締結してください。
提出先
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話043-223-2575
千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱(PDF:282.4KB)
なお、これまでの公費負担の請求内容を審査したところ、受給資格を喪失した患者からの請求や一部自己負担のある患者について自己負担額が請求されていないなど、過誤による請求が見受けられます。
つきましては、受給者票を定期的に窓口にて確認していただき、受給者番号、患者自己負担額、有効期間などについて疑義がある場合は、当課もしくは患者の住所地を管轄する保健所までお問い合わせいただきますようお願いします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください