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更新日:令和6(2024)年9月3日

ページ番号:480832

たけのこの出荷制限・出荷自粛解除について

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響による、県内産たけのこの出荷制限・出荷自粛は、全て解除されております。

このページには、たけのこの出荷制限・出荷自粛解除に関する情報を掲載しています。

市町村別出荷制限・出荷自粛状況

地区 市町村名 品目 形態 現在の状況 開始日 解除日
千葉 市原市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月5日 平成25年10月23日
  八千代市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月11日 平成25年10月23日
東葛飾 船橋市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月12日 平成25年10月23日
  柏市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月11日 平成27年1月22日
  流山市 たけのこ 出荷自粛 解除済 平成24年3月27日 平成27年1月22日
  我孫子市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月6日 平成28年9月21日
印旛 印西市 たけのこ 出荷自粛 解除済 平成24年3月27日 平成27年1月22日
  白井市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月11日 平成27年1月22日
  栄町 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月6日 平成28年1月14日
香取 香取市 たけのこ 出荷自粛 解除済 平成24年3月21日 平成25年10月23日
山武 芝山町 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月18日 平成25年10月23日
君津 木更津市 たけのこ 出荷制限 解除済 平成24年4月5日 平成25年10月23日
12市町          

出荷制限解除の条件

出荷制限解除の条件(国の考え方)

「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(平成28年3月25日原子力災害対策本部)から抜粋

1

(1)原則として1市町村当たり3か所以上、直近1か月以内の検査結果がすべて基準値以下であること(野生のものは管理の困難性等を考慮して検体数を増加する。また、検査結果が安定して基準値を下回ることが確認できるよう検査すること。)。

(2)下記に掲げる地点等解除申請に係る区域内で他の地点より高い放射性セシウム濃度の検出が見込まれる地点で検体を採取することとし、測定値の不確かさについても考慮すること(繰り返し分析を行っても基準値を超える分析値が出ないことを統計的に推定できること。)。

ア.過去に当該食品から基準値を超える放射性セシウムが検出された地点

イ.環境モニタリングでより高い空間線量率が観測された地点

ウ.土壌中でより高い放射性セシウム濃度が検出された地点

エ.栽培管理等の濃度低減対策の必要性が高い区域における、対策の実施が不十分な地点

オ.その他、山林等の地形の影響等、品目によって高い放射性セシウム濃度が検出される要因が判明している場合は、当該要因が当てはまる地点

2

基準値を超える食品が出荷されないことが確保されていること。

3 解除申請時には、上記と同様の検査を行うための検査計画を提出すること。

(参考)平成28年春期検査に基づく出荷制限解除事例

平成28年春の検査結果により国と出荷制限解除の協議をした結果、次に掲げる事項の取組により、我孫子市の出荷制限が解除されました。

1

地域全体でたけのこの検査結果が安定して基準値を下回ることの確認

(1)地域全体の竹林から満遍なく検体採取

(2)過去に基準値(100Bq/kg)を超えた竹林とその周辺を含めて検体採取

(3)過去に基準値の半分を超えた竹林や空間線量率の高い地域から重点的に検体採取

(4)栽培管理をしていない竹林を含めて検体採取

2

繰り返し分析を行っても基準値を超える分析値が出ないことが統計的に見て推定できることの確認

(1市町村内で60検体以上検査し、検査結果のなかに基準値(100Bq/kg)に近い値がないこと、かつ、95%以上の確率で概ね基準値の半分を超えないことの確認)

3 過去に50Bq/kgを超えたことのある竹林及び検査をしたことのない竹林については、検査してから出荷される体制の構築(生産者台帳の作成、生産者への周知、流通対策等)

解除後の検査体制(平成25年10月23日解除6市町のうち、船橋市、市原市、香取市を除いた木更津市、八千代市、芝山町が対象)

出荷前検査

(1)過去の検査で50Bq/kgを超えたことのない竹林

市町村ごとに3検体の出荷前検査を行い、基準値以下であることが確認された後、市町村からの証明書の発行をもって出荷・販売が可能となります。

(2)過去の検査で50Bq/kgを超えたことのある竹林及び過去に検査を行っていない竹林

市町村ごとの3検体の出荷前検査に加えて、竹林ごとに自主検査又は市町村検査により、基準値以下であることが確認された後、市町村からの証明書の発行をもって出荷・販売が可能となります。

証明書の例(PDF:67KB)

 

そのため、出荷制限・出荷自粛が解除されても、市町村内すべてのたけのこが出荷可能となるわけではありませんので、御注意ください。

定期的検査

市町村ごとに出荷期間内の1週間に1回を基準とした定期的検査を行います。

(※出荷期間中でも、出荷を休止している場合を除く。)

(参考)概要説明資料

たけのこ解除後の検査フロー図

たけのこ解除後の検査の流れ(PDF:365KB)

(注)このフロー図は、解除後の一般的な検査の流れを示しています。解除済市町村ごとに検査体制が異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

解除後の検査体制(平成27年1月22日解除4市、平成28年1月14日解除1町及び平成28年9月21日解除1市のうち、白井市、印西市、流山市、柏市を除いた栄町、我孫子市が対象)

出荷前検査

(1)過去の検査で50Bq/kgを超えたことのない竹林

市町村ごとに3検体の出荷前検査を行い、基準値以下であることが確認された後、市町村からの証明書の発行をもって出荷・販売が可能となります。

(2)過去の検査で50Bq/kgを超えたことのある竹林及び過去に検査を行っていない竹林

市町村ごとの3検体の出荷前検査に加えて、竹林ごとに県検査又は市町村検査により、基準値以下であることが確認された後、市町村からの証明書の発行をもって出荷・販売が可能となります。ただし、この検査で50Bq/kgを超えた竹林については、再度検査を実施し、基準値以下であることが確認された後、市町村からの証明書の発行をもって出荷・販売が可能となります。

証明書の例(PDF:67KB)

 

そのため、出荷制限・出荷自粛が解除されても、市町村内すべてのたけのこが出荷可能となるわけではありませんので、御注意ください。

定期的検査

市町村ごとに出荷期間内の1週間に1回を基準とした定期的検査を行います。

(※出荷期間中でも、出荷を休止している場合を除く。)

(参考)概要説明資料

たけのこ解除後の検査フロー図

たけのこ解除後の検査の流れ(PDF:84KB)

(注)このフロー図は、解除後の一般的な検査の流れを示しています。解除済市町村ごとに検査体制が異なりますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。

出荷制限解除の取組

県は出荷制限市町村と連携し、解除に向けて次の事項に取り組んだ結果、全て解除となりました。

1 伐竹や落葉除去によるたけのこへの放射性物質濃度の低減効果の検証と普及
2 生産者情報の把握(出荷者台帳の整備)
3

1市町村内で60検体以上の精密検査

4

過去に50Bq/kgを超えたことのある竹林及び検査をしたことのない竹林については、安全性を確認してから出荷される体制の構築

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

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