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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 森林・林業 > 森林整備・保全 > 林地開発制度について > 「森林法施行細則」及び「千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針」の一部改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:564364
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「森林法施行細則(以下、施行細則という。)」及び「千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針(以下、指導指針という。)」の一部改正(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 これを受け、「施行細則」及び「指導指針」を以下のとおり改正しました。 御協力いただき誠にありがとうございました。 なお、「施行細則」及び「指導指針」の適用は令和5年4月1日以降に申請されたものからとなります。 |
森林法施行細則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第29号)
千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年3月31日(金曜日)
令和5年2月24日(金曜日)~3月27日(月曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
- 農林水産部森林課林地対策室(県庁本庁舎16階)
- 各林業事務所
閲覧場所
千葉県農林水産部森林課林地対策室(県庁本庁舎16階)
県庁県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
各地域振興事務所
各林業事務所
千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
森林法第10条の2第1項に規定する開発行為については、森林法施行細則(以下、「施行細則」という。)でその申請に当たって必要な添付書類について規定しています。また、同一の行政目的を実現するため、行政手続法第36条の規定により、千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針(以下、「指導指針」という。)を定めております。 令和4年9月22日付け森林法施行令の改正、同年9月30日付け森林法施行規則の改正及び同年11月15日付け林野庁長官通知「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」により、太陽光発電設備の設置を目的とした林地開発許可の対象規模や林地開発許可申請に当たって必要な添付書類について改正が行われたことを踏まえ、林地開発行為等の適正化に必要な書類を求めること等を理由に施行細則及び指導指針の一部改正(案)を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。 |
森林法施行細則の一部を改正する規則
千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針
地方自治法第15条第1項
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2
令和5年2月24日(金曜日)
令和5年3月27日(月曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:55.2KB)、ワード(ワード:38.5KB))にご記入の上、千葉県農林水産部森林課林地対策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『「森林法施行細則」及び「千葉県林地開発行為に関する指導指針」の一部改正(案)に関する意見について』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:hayasi5@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部森林課林地対策室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎16階
千葉県農林水産部森林課林地対策室宛て
ファックス番号:043-225-7448
千葉県農林水産部森林課林地対策室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県農林水産部森林課林地対策室(県庁本庁舎16階)
各林業事務所
閲覧場所
- 千葉県農林水産部森林課(県庁本庁舎16階)
- 県庁県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各林業事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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