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更新日:令和5(2023)年4月7日

ページ番号:23548

知事が保有する行政文書の開示等に関する規則

(条文中のリンクは、ワード形式ファイルへのリンクです。)

平成13年千葉県規則第11号

改正 平成14年千葉県規則第7号

改正 平成17年千葉県規則第74号

改正 平成19年千葉県規則第86号

改正 平成26年千葉県規則第67号

  改正 平成28年千葉県規則第16号

   改正   令和2年千葉県規則第12号

   改正   令和5年千葉県規則第17号

(趣旨)

1条 この規則は、知事が保有する行政文書の開示等について、千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設を定める規則(平成13年千葉県規則第10号)及び千葉県情報公開条例第8条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第66号)に定めるもののほか、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書等)

2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(ワード:22KB)(別記第1号様式)とする。

2 条例第7条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、開示請求をしようとするものが求める開示の方法とする。

(行政文書開示決定通知書等)

3条 条例第12条第1項に規定する開示の実施に関し実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • (1)開示を実施する日時及び場所(開示を写し等(文書又は図画の写し並びに電磁的記録を複写したもの及び用紙に出力したものをいう。以下同じ。)の交付の方法により実施する場合であって、当該交付を送付により実施するときを除く。)
  • (2)開示の実施の方法

2 条例第12条第1項に規定する書面は、行政文書の全部を開示する場合にあっては行政文書開示決定通知書(ワード:36KB)(別記第2号様式)、行政文書の一部を開示する場合にあっては行政文書部分開示決定通知書(ワード:37KB)(別記第3号様式)とする。

3 条例第12条第2項に規定する書面は、行政文書不開示決定通知書(ワード:35KB)(別記第4号様式)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

4条 条例第13条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(ワード:32KB)(別記第5号様式)とする。

(開示決定等の期限の特例適用通知書)

5条 条例第14条に規定する書面は、開示決定等の期限の特例適用通知書(ワード:33KB)(別記第6号様式)とする。

(事案移送通知書)

6条 条例第15条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(ワード:32KB)(別記第7号様式)とする。

2 条例第15条の2第1項に規定する書面は、事案移送通知書(議会移送用)(別記第7号様式の2)(ワード:33KB)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知)

7条 条例第16条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • (1)開示請求の年月日
  • (2)開示請求に係る行政文書に記録されている当該県以外のものに関する情報の内容

(3)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第16条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  • (1)開示請求の年月日
  • (2)条例第16条第2項各号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
  • (3)開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
  • (4)意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第16条第2項に規定する書面は、意見書提出に係る通知書(ワード:33KB)(別記第8号様式)とする。

4 条例第16条第3項(条例第22条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、行政文書の開示に係る通知書(ワード:37KB)(別記第9号様式)とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

8条 条例第17条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、知事が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

  • (1)録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
  • (2)前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、知事が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前各項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、知事は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(行政文書の開示)

9条 行政文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあると認められるものに対し、行政文書の閲覧又は視聴を停止し、又は禁止することができる。

3 行政文書の写し等を交付する場合の交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

10条 条例第21条第2項の規定による通知は、諮問通知書(ワード:35KB)(別記第10号様式)により行うものとする。

(出資法人の告示)

11条 知事は、条例第28条第1項の規定により出資法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示するものとする。

(点字による請求等)

12条 第2条第1項及び第7条第3項の規定にかかわらず、視覚障害者は、第2条第1項に規定する行政文書開示請求書及び第7条第3項に規定する意見書提出に係る通知書の別紙に代えてそれぞれの様式に示された事項を点字により表記した文書により提出することができる。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(知事が管理する公文書の公開に関する規則の廃止)

2 知事が管理する公文書の公開に関する規則(昭和63年千葉県規則第64号)は、廃止する。

附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条を第12条とし、第10条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
 

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の知事が取り扱う個人情報保護等に関する千葉県個人情報保護条例施行規則及び知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

附則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別記「規則様式」

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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