知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則等の制定について
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
1 規則等の題名
- 知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第17号)
- 千葉県教育委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県教育委員会規則第10号)
- 千葉県公安委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県公安委員会規則第6号)
- 千葉県選挙管理委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示(令和5年千葉県選挙管理委員会告示第22号)
- 千葉県監査委員が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示(令和5年千葉県監査委員告示第2号)
- 千葉県人事委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県人事委員会規則第10号)
- 千葉県労働委員会が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県労働委員会規則第1号)
- 千葉県収用委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示(令和5年千葉県収用委員会告示第1号)
- 千葉海区漁業調整委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示(令和5年千葉海区漁業調整委員会告示第2号)
- 千葉県内水面漁場管理委員会が保有する行政文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示(令和5年千葉県内水面漁場管理委員会告示第3号)
- 警察本部長が保有する行政文書の開示等に関する告示の一部を改正する告示(令和5年千葉県警察本部告示第1号)
2 根拠となる条例等の条項
地方自治法第15条第1項及び同法第138条の4第2項
3 規則等の公布日・決定日
令和5年3月31日
4 結果の公示日
令和5年3月31日
5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由
今回の改正は、千葉県情報公開条例の改正に伴い所要の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に規定する他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
6 関連資料
- 改正の概要(PDF:57.4KB)
- 知事が保有する行政文書の開示等に関する規則等の新旧対照表(PDF:1,060KB)
- 千葉県情報公開条例の新旧対照表(PDF:66.3KB)
※上記1に記載の「知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第17号)」以外の規則等についても同様の改正をしました。
7 資料の入手方法等
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
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