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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > ごみ(一般廃棄物) > その他の情報(廃棄物関係) > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による指定区域の指定
更新日:令和6(2024)年6月5日
ページ番号:15511
法*1第15条の17第1項で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として指定するものであり、具体的には次のとおりです。
指定区域内で土地の形質の変更を行おうとするものは、事前に都道府県知事に届出が必要となります。
調査の結果、上記廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。
平成21年6月9日
千葉県報第12413号(PDF:88KB)
平成26年5月30日
平成29年8月4日
平成30年11月26日
令和元年5月31日
令和2年3月31日
令和2年10月13日
令和5年3月28日
令和6年5月28日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律による指定区域の指定」(廃棄物指導課)をご覧ください。
千葉県環境生活部循環型社会推進課
千葉県庁本庁舎3階(県庁案内図)
指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。
なお、土地の形質の変更に係る手続のほか、上記内容の詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)を参照してください。
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