ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による指定区域の指定
更新日:令和5(2023)年11月29日
ページ番号:15353
法1)第15条の17第1項で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として指定するものであり、具体的には次のとおりです。
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下同じ)
2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下同じ)
3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下同じ)
指定区域内で土地の形質の変更を行おうとするものは、事前に届出が必要となります。
調査の結果、上記廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。
指定区域の詳細については、指定区域台帳により確認することができます。
台帳の閲覧を希望される方は、産業廃棄物指導室(電話043-223-2697)にお問い合わせください。
指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。
なお、土地の形質の変更に係る手続のほか、上記内容の詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)を参照してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください