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更新日:令和5(2023)年11月29日

ページ番号:15353

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による指定区域の指定

 概要

1)第15条の17第1項で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として指定するものであり、具体的には次のとおりです。

  • 廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地【令2)第13条の2第2号】
  • 廃止の確認の制度の施行日(平成10年6月16日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地【令2)第13条の2第2号】
  • 廃棄物処理法に基づく設置届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止の届出の制度の施行日(平成4年7月4日)より前に廃止されたもの【令2)第13条の2第3号イ、規則3)第12条の31第1号】
  • 市町村又は廃棄物処理業者(処分業の用に供するものに限る。)が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物埋立地のうち、廃止されたもの【令2)第13条の2第3号イ、規則3)第12条の31第2号】
  • 法に基づく措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置又は原位置封じ込め措置又は原位置封じ込め措置等が講じられた廃棄物埋立地【令2)第13条の2第3号ロ】

1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下同じ)
2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下同じ)
3)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下同じ)

指定区域内で土地の形質の変更を行おうとするものは、事前に届出が必要となります。

 指定区域の指定の公示

調査の結果、上記廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。

一般廃棄物に係る指定区域

 

産業廃棄物に係る指定区域

 指定区域台帳の閲覧場所

 指定区域の詳細については、指定区域台帳により確認することができます。

 台帳の閲覧を希望される方は、産業廃棄物指導室(電話043-223-2697)にお問い合わせください。

  • 千葉県環境生活部廃棄物指導課
    千葉県庁本庁舎4階(県庁案内図

 指定区域における形質変更の届出等

指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。
なお、土地の形質の変更に係る手続のほか、上記内容の詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)外部サイトへのリンクを参照してください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2697

ファックス番号:043-221-5789

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