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更新日:令和6(2024)年1月19日
ページ番号:21686
千葉県内各一部事務組合等の平成25年度決算に基づく「普通会計決算カード」を作成しましたので、公表します。
普通会計決算カードとは、総務省が実施した「平成25年度地方財政状況調査」などの調査結果をもとに、千葉県内各一部事務組合等の普通会計及び各種財政指標等の状況を一部事務組合等ごとにカードにまとめたものです。
千葉県内各一部事務組合等の平成25年度決算に基づく「普通会計決算カード」をダウンロードすることができます。
地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な比較ができるよう、地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。
地方公共団体における地方公営事業以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外の会計を単純に合算した額から、各会計相互の出し入れによる重複部分を控除したものです。
地方公共団体の経営する公営企業(地方公営企業)、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業、交通災害共済事業、収益事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称です。
地方公共団体の経営する企業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものをいいます。法適用企業と法非適用企業に分類されます。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は財務規定を適用している事業であり、経理事務を企業会計方式で行っているものです。水道事業、病院事業、ガス事業、電気事業等は当然に法適用企業とされており、その他の事業については条例により法適用企業となることができます。
地方公営企業法を適用していない事業であり、経理事務を官庁会計方式で行っているものです。
歳入は会計年度における収入の総額、歳出は会計年度における支出の総額を表しています。
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額です。
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額です。
通常、実質収支により黒字又は赤字の判断をします。
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支です。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額です。
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額です。
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額(経常的経費充当一般財源等)が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減税補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
法適用企業における、営(医)業収益、営(医)業外収益及び特別利益の合算額です。
法適用企業における、営(医)業費用、営(医)業外費用及び特別損失の合算額です。
法適用企業における、総収益から総費用を差し引いた額です。
一般財源である地方税、地方譲与税、各種交付金、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額と、一般財源と同様に使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源の合算額です。
経費の経済的性質に着目した歳出の分類で、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別することができます。
地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費であり、職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費から構成されています。
※退職手当組合負担金は、人件費に含まれています。
性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法第17条の2の規定に基づく繰出金も含まれます。
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されています。
行政目的に着目した歳出の分類をいいます。
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