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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の財政状況について > 市町村の総合的な財政情報 > 平成20年度市町村の総合的な財政情報の開示について
更新日:令和6(2024)年1月12日
ページ番号:21730
平成21年4月から地方公共団体の財政の健全化に関する法律が全面的に施行されたことから、地方公共団体の財政情報の開示を一層推進していくため、平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となった、一般会計等、公営企業会計等の特別会計、関係する一部事務組合等の財政状況に加えて、第三セクター等の経営状況及び財政支援の状況を含めた総合的な財政情報を公表します。
地方分権の進展に伴い、地方公共団体の行財政運営については、住民に対する説明責任を果たすことがますます重要になるとともに、地方財政の状況が極めて厳しい中で、さらに、平成21年4月1日から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」という。)が全面的に施行されたことから、各団体が住民等の理解と協力を得ながら財政の健全化を早期に進めていくためには、自らの財政状況についてより積極的に情報を開示していくことが求められています。
各地方公共団体においては、地方自治法に基づく決算や財政状況の公表などに努めているところであり、県・総務省においても、地方財政状況調査等に基づく「決算カード」をはじめ各種調査・統計を公表しているところです。
平成17年度決算より、千葉県内市町村の「財政状況等一覧表」を一覧の形で公表しているところですが、平成19年度決算分より、財政健全化法に基づき健全化判断比率及び資金不足比率が公表されたことから、その算定の基礎となった、一般会計等、公営企業会計などの特別会計、関係する一部事務組合等の財政状況に加えて、第三セクター等の経営状況及び財政支援の状況を含めた総合的な財政情報として公表します。
平成20年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要
平成20年度の決算に基づく、千葉県内の各市町村の総合的な財政情報を見ることができます。
また、総務省のホームページを経由して全国の市町村の状況を容易に見ることができます。
千葉県内の各市町村の財政状況等一覧表をダウンロードすることができます。
【都市】(36団体)
【町村】(20団体)
「財政状況等一覧表」は、市町村の各会計、関係する一部事務組合、第三セクター等の平成20年度決算の数値に基づくものです。
表示単位未満を四捨五入しているため、差引や合計が一致しない場合があります。
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。
一般会計等
財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」など、一の会計を区分することはしません。
なお、一般会計等には、一般会計等の相互間の重複額を控除した純計を表示しています。
法適用企業
地方公営企業のうち、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用企業です。
地方公社・第三セクター等
本表では、当該団体が出資する会社法法人、社団・財団法人、地方公社(道路公社、住宅供給公社及び土地開発公社)及び地方独立行政法人のうち、その出資比率が25%以上である又は財政支援を行っている法人としています。
歳入・歳出
歳入では会計年度における収入の総額、歳出では会計年度における支出の総額を表しています。
形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引き額です。
実質収支
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額です。
通常、実質収支により黒字又は赤字の判断をします。
総収益
法適用事業において、営(医)業収益、営(医)業外収益及び特別利益の合算額です。
総費用
法適用事業において、営(医)業費用、営(医)業外費用及び特別損失の合算額です。
純損益
法適用事業において、総収益から総費用を差し引いた額です。
資金剰余額・不足額
公営企業ごとに資金収支の累積剰余額又は不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質収支と同様に算定した額を基本としています。
支払可能基金
将来負担比率を算定するに当たって、将来負担額(連結実質赤字額及び組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額を除く)に充てることができる地方自治法第241条の基金をいいます。
実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
本表では、実質黒字額の標準財政規模に対する比率を正数で表示しています。
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。)。
将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
本表では、将来負担比率が算定されない場合、「-」と表示しています。
資金不足比率
当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
本表では、資金不足比率を負数で表示し、資金不足額がない場合は、「-」と表示しています。
早期健全化基準
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
本表では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率に対する早期健全化基準を負数で表示しています。
財政再生基準
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
本表では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率の財政再生基準を負数で表示しています。
経営健全化基準
地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。
財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値です。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
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