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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の行政について > 住民基本台帳について > 本人確認情報の開示について > 住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和6(2024)年5月31日
ページ番号:661072
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。
これを受けて、以下のとおり、住民基本台帳法施行細則を改正いたしました。
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第45号)
令和6年5月24日(金曜日)
令和6年5月31日(金曜日)
令和6年4月18日(木曜日)~令和6年5月17日(金曜日)
御意見はありませんでした。
住民基本台帳法施行細則 新旧対照表(PDF:242.1KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
閲覧場所
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律により、住民基本台帳法の一部が改正されました。
その施行に際し必要な事項を定めるため、住民基本台帳法施行細則の一部を改正する必要があります。
つきましては、改正にあたり、皆様からの御意見を募集します。
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)(PDF:277.7KB)
地方自治法第15条第1項
(1)住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)概要(PDF:49.3KB)
(2)住民基本台帳法施行細則(PDF:205KB)
(3)住民基本台帳法(抜粋)(PDF:76KB)
令和6年4月18日(木曜日)
令和6年5月17日(金曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:21.1KB)、提出様式(PDF:53.8KB))に御記入の上、千葉県総務部市町村課行政班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので 御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:jyumin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部市町村課行政班あて
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部市町村課行政班あて
ファックス番号:043-224-0989
千葉県総務部市町村課行政班あて
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
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