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更新日:令和6(2024)年6月3日

ページ番号:21545

本人確認情報等の開示について

住民基本台帳ネットワークシステムに保存されている自分自身の本人確認情報等(氏名、住所、生年月日、性別及び住民票コード等)がどのように登録されているか確認するため、開示請求を行うことができます。

1.開示請求できる者

開示請求をする本人及びその法定代理人。

2.請求方法

1.請求窓口

総務部市町村課(千葉県庁本庁舎8階)

2.必要書類

開示請求書(第1号様式(ワード:16KB)第1号様式(PDF:50KB))、本人確認ができる公的証明書(個人番号カード、写真付き住民票カード、運転免許証、パスポート等の公的証明書)、法定代理人にあっては代理人自身の本人確認が出来る公的証明書及び戸籍謄本等の法定代理人であることを証する書類。

※公的証明書は有効期間内のものに限ります。

3.開示の実施

請求に対する開示決定通知書により指定した日時及び場所で実施します。(原則として請求があった日から30日以内に開示します。)

なお、希望する開示の方法について、2又は3を選択した場合は即時に開示することができます。

4.開示に関する手数料

無料。

5.根拠規定

住民基本台帳法第30条の32第1項、同法第30条の44の12、住民基本台帳法施行細則。

6.令和6年度における規則の改正関係について

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

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