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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の行政について > 条例に基づく本人確認情報の利用 > 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和6(2024)年5月23日
ページ番号:646387
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。
これを受けて、以下の通り、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則を改正いたしました。
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第23号)
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年5月23日(木曜日)
令和6年3月18日(月曜日)~令和6年3月22日(金曜日)
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則 新旧対照表(PDF:206.5KB)
「5 意見の提出状況と県の考え方」及び「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)(PDF:206.5KB)
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例第6条
(1)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)概要(PDF:58.5KB)
(2)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(PDF:154.4KB)
令和6年3月18日(月曜日)
令和6年3月22日(金曜日)(必着)
※ 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(案)に関する意見募集に当たっては、条例改正により追加した本人確認情報の利用事務を遂行するためには、改正条例の施行日(令和6年4月1日)から住民基本台帳ネットワークシステムの利用開始ができるよう早急に規則を定める必要があることから、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いします。
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:59KB)、提出様式(ワード:20.8KB))に御記入の上、千葉県総務部市町村課行政班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので 御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:jyumin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部市町村課行政班あて
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部市町村課行政班あて
ファックス番号:043-224-0989
千葉県総務部市町村課行政班あて
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
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