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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の行政について > 条例に基づく本人確認情報の利用 > 「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」の一部改正(案)に係る意見募集結果について
更新日:令和6(2024)年1月15日
ページ番号:615579
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
標記の件について、皆様の御意見を募集したところ、その結果は以下の通りでした。
御協力いただき、ありがとうございました。
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例
令和6年1月15日
令和5年10月20日(金曜日)~令和5年11月17日(金曜日)
「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」の一部改正(案)について(資料2)(PDF:167.6KB)
「4 意見の提出状況と県の考え方」及び「5 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
県では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の利用により、住民の皆様の利便性の向上や、行政の効率化を図るため、平成25年4月1日に「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」(以下「条例」という。)を施行し、住基ネットを利用することができる事務を定めているところです。
このたび、道路交通法に基づく臨時認知機能検査の実施に係る事務及び医師の診断書提出命令に係る事務に関して、事務の実施機関において対象者の住所等を確認する手段を確保するため、本人確認情報の利用事務を追加する条例改正を検討しています。
そこで、条例の改正にあたり皆さまからのご意見を募集します。
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例
(1)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例(PDF:127.2KB)
(2)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則(PDF:149.3KB)
令和5年10月20日(金曜日)
令和5年11月17日(金曜日)【必着】
別紙の意見提出様式(ワード(ワード:19.3KB)、PDF(PDF:58.2KB))にご記入の上、千葉県総務部市町村課行政班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、ご意見を御提出いただく際、題名は『「住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例」の一部改正(案)に係る意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:jyumin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部市町村課行政班あて
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部市町村課行政班あて
ファックス番号:043-224-0989 千葉県総務部市町村課行政班あて
「2 条例の改正概要」から改正(案)の概要資料をダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
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