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更新日:令和4(2022)年9月26日
ページ番号:7110
平成28年4月1日から、農産物検査法に係る事務・権限の一部が、国から県に移譲され、千葉県内の地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が千葉県のみの登録検査機関)の登録及び指導監督事務等は県が実施しています。
なお、農産物検査に関する技術指導、広域登録検査機関(県域を越えて農産物検査を行う登録検査機関)の登録及び指導監督事務等は、引き続き国が実施しています。
農産物検査に関する各種申請や検査結果の報告等に係る事務処理の手順については、以下のページを参考にしてください。
本県への各種申請や検査結果の報告等に係る様式については、以下のページを御覧ください。
農産物検査法の規定に基づき公示を行います。以下のページを御覧ください。
登録検査機関の行為が農産物検査法に違反していることを確認した場合、次の指針に基づき、当該機関に対し必要な行政指導または行政処分を行います。
農産物検査の結果は、米麦の農産物検査(農林水産省ホームページ)をご覧ください。
農産物検査に係る国からの通知は、農産物検査法及び関係通知等(農林水産省ホームページ)をご覧ください。
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