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更新日:令和5(2023)年7月3日

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千葉県の地方分権

地方分権改革とは、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

第一次地方分権改革(平成5年から平成13年)では、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる「機関委任事務制度」の廃止や、都道府県の条例により都道府県から市町村に権限を委譲することを可能とする「条例による事務処理特例制度」の創設などが行われました。

その後の第二次地方分権改革(平成18年以降)では、たとえば、平成23年から平成26年にかけては、国と地方の協議の場に関する法律や第1次から第4次一括法(義務付け・枠付け(※)の見直しや事務・権限の移譲など)といった地方分権改革に関係する法律が成立しています。

さらに、平成26年からは地方公共団体などから地方分権に関する提案を募集する「提案募集方式」が導入され、その成果として平成27年以降は毎年、第5次以降の累次の一括法が成立するなど、地方分権改革が進められています。

※「義務付け・枠付け」とは、地方公共団体の自治事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っていることなどを言います。

提案募集方式

個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」について記載しています。

千葉県の地方分権に関する取組

千葉県単独の提言や他の自治体と連携した取組を記載しています。

また、県民の皆様に地方分権に対するご理解を深めていただくために、職員を講師として派遣する「ちば地方分権出前講座」を実施しています。申し込み方法等については、「ちば地方分権出前講座」のページを参照してください。

地方分権関係機関リンク

地方分権に関係する機関のホームページリンク集です。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課広域連携室

電話番号:043-223-2479

ファックス番号:043-225-4467

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