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更新日:令和6(2024)年7月8日

ページ番号:1176

貸金業者登録

1.貸金業者登録

  • 貸金業の営業には法に基づく登録が必要です。また、登録は3年ごとに更新が必要です。
  • 営業所等が1つの都道府県内にのみある方は、その都道府県を管轄する知事の登録が必要です。
  • 営業所が2つ以上の都道府県にある方は、本店所在地を管轄する財務局長の登録が必要です。
  • 具体的な登録申請の手続については、日本貸金業協会千葉県支部までお問い合わせください。
  • 千葉県知事への貸金業の登録申請及び登録更新申請に当たっては、1件につき申請手数料150,000円を千葉県収入証紙で納入していただきます。

日本貸金業協会千葉県支部のご案内

〒260-0045千葉県千葉市中央区弁天1-2-8四谷学院ビル4階

電話:043-284-4100ファックス:043-284-1999

(1)各種手続きにかかる申請様式について(金融庁)

貸金業登録申請書等の様式がダウンロードできます。
金融庁のページ(各種手続きにかかる申請様式について)にリンクします。外部サイトへのリンク

(2)貸金業法改正法について(金融庁)

平成22年6月18日に完全施行された改正貸金業法の概要などをご覧いただけます。

金融庁のページ(貸金業法改正法)にリンクします。外部サイトへのリンク

(3)登録申請や各種届出のご案内

日本貸金業協会のページにリンクします。外部サイトへのリンク

2.登録貸金業者の検索

登録貸金業者情報検索サービス(金融庁のページ)にリンクします。外部サイトへのリンク

3.貸金業者登録証明書

貸金業者登録証明書の交付申請には、1通につき400円の手数料が必要です。
詳細は「貸金業者登録証明書の交付申請には手数料が必要です。」のページをご覧ください。

交付申請書(ワード:16.8KB)

委任状(ワード:28KB)

交付申請書(PDF:40.7KB)

委任状(PDF:48.3KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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