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更新日:令和6(2024)年9月3日
ページ番号:1172
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。
県では、千葉県内のみに営業所又は事務所を設置している貸金業者の登録、監督等をしています。
登録番号が「千葉県知事(×)第×××××号」となっているものが該当します。(カッコ内の数字は更新の都度増えていきます。)
貸金業の登録についての詳細は「貸金業者登録」のページをご覧ください。
貸金業者の登録、消費者金融相談等に関する受付窓口の変更について
これまで、くらし安全推進課で受け付けていた消費者金融(サラ金)や多重債務に関する相談は、平成29年4月1日から千葉県消費者センターで受け付けることになりました。
貸金業者の登録や苦情の受付は、これまでどおり、くらし安全推進課消費者安全推進室で行っています。
所在地(県庁本庁舎4階)、電話番号とも変更はありません。
借入れをする場合には、くらし安全推進課に問い合わせるか、下記のウェブサイトで登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からの借入れはやめましょう。
また、貸金業者の登録状況は日々変動していますので、以前に確認したからと安心せず、新たな借入れのときなど必要に応じて、もういちど確認するようにしましょう。
県では、登録を受けた貸金業者が貸金業法の規定に違反し、一定の要件に該当する場合には、業務の改善や停止を命じたり、その登録を取り消したりします。
千葉県知事登録の貸金業者については、平成23年度以降、登録取消処分及び業務停止処分を受けた業者はありません。
取消処分を受けた登録業者の代表者、役員及び重要な使用人は、処分日から5年間、登録申請をできません。
業務停止期間中は、業務の全部(ただし、任意の弁済の受領に関する業務及び債権の保全に関する業務を除く。)が禁止されます。
お金を借りる際の留意点、返済が行き詰まった時の相談先などをご案内しています。
詳しくは、お金を借りようとしている方・借りている方へをご覧ください。
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