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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費生活相談の概要(県及び市町村に寄せられた相談の集計の結果) > 平成26年度消費生活相談について
更新日:令和6(2024)年11月20日
ページ番号:1431
発表日:平成27年10月30日
平成26年度に、千葉県消費者センター、県内各市町村の消費生活センター及び消費生活相談窓口で受け付けた消費生活に関する相談件数*を集計しましたので、相談の概要及び主な相談事例について公表します。
相談件数は47,903件で、一昨年の45,051件に比べ、2,852件、率にして6.3%増加しました。
苦情相談における契約当事者の年齢層をみると、40歳代が16.4%と最も多く、次いで60歳代、70歳代であり、60歳代以上の割合が4割近くを占めています。
相談内容では、アダルト情報サイトなどインターネットに関連したものや、身に覚えのない料金請求を送りつける等の架空請求に関する相談が増加しました。
消費生活相談では、幅広い年代から、様々な場面や手口での相談が寄せられています。具体的な相談事例もご覧いただき、消費者被害に巻き込まれないための参考としてください。
※「全国消費生活情報ネットワークシステム」(以下「PIO-NET」という。)に登録された件数。
「PIO-NET」とは独立行政法人国民生活センターと全国の消費生活センター・市町村消費生活相談窓口をオンラインで結ぶネットワークシステム。消費者被害の未然防止・拡大防止に活用されています。
1.相談件数の推移|2.契約当事者の年齢層別割合|3.商品・役務(サービス)ごとに見た相談の状況|4.相談事例|5.県民の皆さんへ~「おいしい話」や「怪しい訪問」に相談する勇気を!~|関連情報
年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 43,119 | 43,082 | 42,224 | 45,051 | 47,903 |
(内訳)県 | 10,742 | 10,069 | 9,335 | 9,779 | 9,737 |
(内訳)市町村 | 32,377 | 33,013 | 32,889 | 35,272 | 38,166 |
契約当事者の年齢層別割合は、40歳代が全体の16.4%を占め、次いで60歳代が15.1%、70歳代が14.4%となっています。60歳代以上の割合は35.9%であり、平成22年度の28.2%と比べて7.7ポイント増加しています。
パソコンやスマートフォン等により、インターネットを通じ各種サイトから得られる情報やサービスに関する相談です。アダルト情報サイトからの不当な請求に関する相談が多く寄せられました。
架空請求など商品が特定できない場合や複数の商品・役務にまたがる相談の場合に適用する商品名です。身に覚えのない料金請求を送りつける等の架空請求に関する相談が多く寄せられました。
不動産の賃借に関する相談であり、賃貸アパートの退去時の修繕費用や敷金に関する相談が多く寄せられました。
アダルト情報サイトからの不当請求に関する相談が増加しました。スマートフォンやタブレット端末の普及により、パソコン以外からもサイトにアクセスする機会が増えた事が原因と考えられます。
全ての年齢層で増加しました。また、65歳以上の高齢者では、平成25年度の852件から、76%・647件増の1,499件へと、全年齢層での増加率34%を上回って増加しました。
身に覚えのない料金請求を送りつける等の架空請求身に関する相談が増加しました。
全ての年齢層で増加しました。また、65歳以上の高齢者では、平成25年度の556件から、131%・730件増の1,286件へと、全年齢層での増加率74%を上回って増加しました。
インターネットプロバイダの代理店からの回線変更に係る勧誘や料金などに関する相談が増加しました。
全ての年齢層で増加しました。また、65歳以上の高齢者では、平成25年度の190件から97%・185件増の375件へと、全年齢層での増加率75%を上回って増加しました
平成26年度に寄せられた相談のうち、特徴的なものを記載しています。
※相談事例ごとに留意すべき事項等を記載していますが、トラブルに遭いましたら、まずは、千葉県消費者センター又は最寄りの市町村相談窓口にお問い合わせください。
県や市町村では、消費生活に関するさまざまな問題について、解決のための助言などを行う相談窓口を設けています。
一人で悩んでいてもトラブルは解決しません。困った時は、お近くの消費生活相談窓口に御相談ください。
千葉県消費者センター
相談専用電話:047-434-0999
受付時間:午前9時から午後4時30分まで(月曜日から金曜日)、午前9時から午後4時まで(土曜日)
ただし、祝休日と年末年始を除きます。
市町村相談窓口については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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