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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活の安定・向上への取組 > 表示の適正に関すること > 冷凍食品の価格表示の適正化について
更新日:令和6(2024)年1月16日
ページ番号:1281
発表日:平成25年4月25日
環境生活部県民生活課
千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の11都県は、スーパーマーケットやドラッグストアなど小売業者で販売されている「冷凍食品」の価格表示について調査したところ、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に違反するおそれのある表示が見受けられました。
そのため、関係業界団体に対して、本日、冷凍食品の価格表示の適正化に向けて取り組むよう要望しました。
*本日、消費者庁においても団体に対し冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について要請しました。
平成24年12月から平成25年3月まで
11都県内のスーパーマーケット及びドラッグストア等で販売されている家庭用冷凍食品の価格表示(広告及び店頭表示)
調査を実施した117事業者のうち、78事業者で景品表示法に違反するおそれのある表示があった。
「メーカー希望小売価格から〇割引」 「メーカー希望小売価格△△円の品、〇〇円」など |
「メーカー参考小売価格から〇割引」 「メーカー参考小売価格△△円の品、〇〇円」など |
「毎日半額」、「毎日〇割引」 「冷凍食品〇割引」など |
* 景品表示法では、価格や取引条件について、実際のものより著しく有利であると一般消費者が誤認する表示を禁止しています。(景品表示法第4条第1項第2号)
景品表示法の規定により不当表示(有利誤認)となるおそれのある事例を紹介します。
(別紙)景品表示法の規定により不当表示(有利誤認)となるおそれのある事例(PDF:76KB)
表示の適正化に向けた取組をより一層推進することについて要望しました。
「半額!」など割引額が大きい価格表示があれば、お買い得に感じ、その商品を購入したくなるものですが、その価格表示が本当に適正な価格かどうかを冷静に確認することも大切です。
冷凍食品には、「メーカー希望小売価格」や「メーカー参考小売価格」が存在しない場合があります。強調されている価格表示に惑わされないようにしましょう。
〇景品表示法で禁止されている主な不当表示
1.優良誤認(第4条第1項第1号)
(1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
(2)内容について、事実と相違して競争事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
例)食肉のブランド表示の偽装、ダイエット商品の効能データのねつ造
2.有利誤認(第4条第1項第2号)
(1)取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(2)取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
例)「今なら半額」と表示しているが常にその金額での販売、「他社の2倍の内容量」と表示していたが他社と同程度の内容量
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