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更新日:令和5(2023)年7月25日
ページ番号:29392
平成28年8月15日
千葉県交通安全対策推進委員会
1千葉県交通安全対策推進委員会委員(以下「委員」という。)は、この「シンボルマーク」を交通安全活動等に使用することができる。
ただし、千葉県交通安全対策推進委員会会長(以下「推進委員会会長」という。)は、次の事由に該当し、使用が適当でないと認められるときは、使用を止めさせることができる。
事由
2委員以外の個人及び団体等が「シンボルマーク」を使用しようとするときは、あらかじめ使用承認申請書(別紙1号様式(PDF:9KB))を推進委員会会長あてに提出し、使用承認(別紙2号様式(PDF:43KB))を得るものとする。
なお、推進委員会会長は、1の事由に該当する場合は、承認しないものとする。(別紙3号様式(PDF:53KB))
3この要領の施行に伴い、平成18年10月31日付け交推第39号で通知した「交通安全運動等の実施に伴うシンボルマークの使用について」は、廃止するものとする。
(附則)この要領は、平成19年2月1日から施行する。
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