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更新日:令和4(2022)年5月27日
ページ番号:516088
令和4年5月23日
千葉県交通安全対策推進委員会
令和4年夏の交通安全運動
運動期間:令和4年7月10日(日曜日)から7月19日(火曜日)までの10日間
今年は、新型コロナウイルスの感染拡大から3回目の夏を迎えます。
こうした中、暑さや解放感による安全意識や集中力の低下、夏休みに伴う交通の流れの変化などから、重大交通事故の発生が懸念されます。
そこで、夏休み期間を迎えるこの時期に、交通安全教育や広報啓発活動を集中的に展開して、県民一人一人がこれまで以上に交通ルールを遵守し正しい交通マナーを実践することにより、交通事故の防止を図ることを目的に実施します。
~自転車も ルールを守る ドライバー~
後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
千葉県交通安全対策推進委員会
自転車は、身近で手軽な交通手段ですが、時には重大な交通事故を引き起こすおそれのある乗り物です。
自転車の利用者は、自分が「歩行者ではなく、車両の運転者であること」を十分認識して安全運転に努めましょう。
自転車は、「車の仲間」です。道路交通法や「ちばサイクルール」などの交通ルールを確実に守りましょう。
過去の事例では、小学生の運転する自転車が歩行者に衝突し、約9,500万円もの損害賠償を命じられた交通事故もありました。
万が一に備え、自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。(千葉県自転車条例の一部改正により、令和4年7月1日から保険加入が義務化されています。)
飲酒運転、速度超過、信号無視などは、重大事故に直結する悪質・危険な行為であり、一日も早く根絶しなければならない犯罪です。
全ての運転者には、車を安全に運転する責任があります。自己流に染まることなく、交通ルールを遵守して、「周りに優しい運転」を心掛けましょう。
「このぐらい」「ちょっとだけ」という甘えが取り返しのつかない結果を招きます。
飲酒運転はもとより、飲酒運転を誘発・助長する行為(車両提供、酒類提供、同乗等)も絶対にやめましょう。
危険に気がついても、その手前で安全に止まれなければ交通事故を防ぐことはできません。
余裕を持って停止できるように、常に控えめの速度で運転しましょう。
信号無視、ながらスマホ、あおり運転などは、自分だけでなく同乗者や他の道路利用者にも多大な危険を及ぼす行為です。
「自分は大丈夫」と安易に考えることなく、基本に忠実な運転を心掛けましょう。
横断歩道は、歩行者が道路を安全に横断するための場所ですが、依然として横断歩道上で歩行者が犠牲になる交通事故が多数発生しています。全ての道路利用者が「横断歩道は歩行者優先」であることを理解して、思いやりのある行動を心掛けましょう。
また、子供たちが正しい交通ルールやマナーを身に付けることができるように、大人自身が率先してこれらを守る姿を示しましょう。
歩行者も「歩道を通行する」「横断歩道を渡る」「信号を守る」など、交通ルールを守りましょう。
また、横断歩道を横断する時は「手上げ」や「アイコンタクト」で横断する意思を運転者に伝えるとともに、車が止まったことを確認してから安全に横断しましょう。
夜間、薄暮時、明け方などは運転者からの視認性が低下しています。
反射材を着用するなどして、運転者から発見しやすい服装を心掛けましょう。
シートベルトやチャイルドシートは、交通事故発生時の被害を大幅に軽減してくれる安全装置です。
その本来の性能を最大限発揮させるためにも、その有効性を理解して、正しく使用することが大切です。
フロントガラスへの頭部の衝突や車外放出など、交通事故の危険は運転者だけでなく同乗者全員に及びます。
運転者は、自分だけでなく同乗者がシートベルトやチャイルドシートを正しく使用できているか、よく確認しましょう。
交通事故は、いつ発生するのか事前にはわかりません。
同乗者も、助手席や後席に関わらず、自分の命を守るためにシートベルトを正しく使用しましょう。
(1)「 ゼ 」→「前方」をよく見て運転、横断歩道に十分注意
(2)「 ブ 」→横断歩道の手前では「ブレーキ」操作で安全確認
(3)「 ラ 」→横断歩道でも3(サン)・「ライト」で交通事故防止
(4)「 ストップ 」→横断歩道手前で確実な「ストップ」、交通事故「ストップ」
~横断歩道は「歩行者優先」です。~
【自転車保険の加入義務】
自転車利用者(未成年者の場合は保護者)
⇒自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合の保険
自転車を業務で利用する事業者
⇒事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険
自転車貸付業者
⇒貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険
★自転車保険とは…自転車の事故により他人の生命・身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済をいい、自転車向けの保険のほか、自動車保険・火災保険等の個人賠償責任補償特約等や、TSマーク付帯保険等も含まれます。
詳しくはこちら「千葉県では自転車保険への加入が義務化されます(令和4年7月1日から)」をご確認ください。
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